農地を相続したら

令和6年4月1日からはじまる相続登記の申請義務化により、不動産を相続したら登記申請することが必要になることは認知されてきています。ただし、相続不動産に農地がある場合は、所定の届け出をする必要があるのを知らない方が多いようです。

農地法第3条の3
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

不動産を登記したからひと安心とならないよう注意したいところですね。

うり坊行政書士事務所では、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市の相続や農地に関する許可・届出およびサポートを行っています。その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。