住宅宿泊事業届出(民泊新法)手続きを代行、サポートいたします。(民泊新法対応)

{住宅宿泊事業届出(民泊サービス)について}
都道府県知事へ届出を行うことで、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(民泊サービス)を行うことができます。

■住宅宿泊事業届出(民泊新法)手続き代行料金 110,000円~(税込)
 ※図面(建物の配置図・平面図・正面図等)のみ作成 55,000円~(税込)
 申請書類等の入手費用 実費

■住宅宿泊事業届出(民泊新法)手続きサービス内容
・住宅宿泊事業届出手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の入手・作成・提出
・建物の配置図等図面の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<住宅宿泊事業届出(民泊新法)手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、営業可能地域かどうか、人的欠格事由に該当しないか、設備や居住要件に問題ないか、家主居住型か家主不在型か等の確認および説明をいたします)

2.各部署(保健所・消防署・役所)へ事前相談・必要書類の確認を行います。

4.必要書類を揃える。

5.消防法令適合書の受領。

6.建物や設備について確認し、建物や営業所内の測量を行う。

7.管轄の保健所またはオンラインにて住宅宿泊事業届出を行う。(事業開始日の2週間前まで)

8.保健所による施設立ち入り検査、標識の交付(届出受理後1~2週間)

9.民泊(住宅宿泊事業)の営業開始。

【家主居住型と家主不在型】
家主居住型:住宅宿泊事業者(ホスト)が住宅内に居住しながら、その住宅の一部を宿泊者(ゲスト)に貸し出すタイプ。※原則として届出住宅に事業者の住民票があること。

家主不在型:ゲストに貸し出す部屋と同じ住宅内に居住せずに宿泊施設を貸し出すタイプ。※行政庁の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要がある。

【設備要件と居住要件】
設備要件(すべて満たしていること):①台所②浴室(シャワー可)③便所④洗面設備
居住要件(いずれか満たしていること):①現に生活の本拠として使用されている②入居者の募集が行われている③随時所有者、賃借人又は転借人の居住に供されている

【民泊(住宅宿泊事業)業務に関する注意点】
①宿泊者の衛生の確保(居室の床面積3.3㎡以上、清掃・換気)
②宿泊者の安全の確保(非常用照明器具の設置や避難経路の表示等)
③外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(設備の使用方法や交通手段に関する情報等)
④宿泊者名簿の備え付け(「氏名」「住所」「職業」宿泊日」「国籍」「旅券番号」「旅券の写し」等※3年間保存)
⑤周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要事項の説明(騒音・ごみ・火災等)
⑥苦情への対応
⑦住宅宿班管理業務の委託(「住宅の居室の数が6室以上」または「住宅に人を宿泊させる間不在となる」場合)
⑧標識の掲示
⑨都道府県知事への報告(偶数月の15日までに、前2か月分の所定事項を報告※権限委譲している市区においてはその市区長へ報告)
⑩宿泊サービス提供に係る契約の締結の代理等は、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託すること

うり坊行政書士法務事務所では、住宅宿泊事業届出手続き以外にも、旅館業営業許可申請や飲食業営業許可申請手続き、温泉利用許可申請手続き等を行っております。営業形態によって取得するべき許可が違いますので、まずはご相談いただければと思います。