酒類販売業免許申請手続きを代行、サポートいたします。

(酒類の販売について)
酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき、酒類を販売する場所ごとに、その所在地を管轄する税務署長へ酒類販売業免許申請を行い、免許を受けなければなりません。

■酒類販売業免許申請手続き代行料金 110,000円~(税込)
 登録免許税(販売店ごと) 30,000円(小売業) / 90,000円(卸売業)
 各種証明書等の入手費用 実費

■酒類販売業免許申請手続きサービス内容
・酒類販売業免許申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成・入手、申請書提出・免許通知書受取
・販売場の敷地の状況や建物等の配置図の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<酒類販売業免許申請手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、人・場所・経営基礎・需要調整などの免許取得要件を満たしているか等の説明・確認をいたします)

2.税務署へ事前相談・必要書類の確認を行います。

3.(管理者になる者が3年以内に酒類販売管理者研修を受けていない場合) 酒類販売管理者研修を予約し、研修を受ける。

4.必要書類を揃える。

5.建物や販売地の設備について確認し、測量を行う。

6.管轄の税務署へ酒類販売業免許申請を行う。

7.酒類指導官による審査(審査期間:2か月程度)。

8.税務署より免許交付の連絡。

9.酒類販売業免許通知書が交付され、酒類販売業の営業を開始する。

【酒類販売業に関する注意点】
・酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに、酒類販売管理者を選任しなければなりません。
・酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
・酒類販売業者は、税務署に対し、毎年度「酒類の販売数量等報告書」の申告をしなければなりません。
・酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関する事項について帳簿に記載しなければなりません。

【酒類販売免許上の卸売業者と小売業者】
卸売業者:酒類卸売業免許業者(酒問屋)。メーカー(酒類製造業者)から酒類を仕入れて、酒屋(小売業者)に販売(卸売)する業者のこと。

小売業者:酒類小売業免許業者(酒屋)。酒問屋(卸売業者)から種類を仕入れて、消費者や飲食店にお酒を販売(小売)する業者のこと。

◆酒類販売業免許の分類◆

大分類中分類小分類内容
【酒類販売業免許】
酒類を継続的に販売すること(営利目的か否か、特定の者若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)が認められる
【酒類小売業免許】
消費者、料飲店営業者又は菓子製造者に対して酒類を継続的に販売することが認められる
一般酒類小売業免許販売場において消費者又は飲食店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して、原則として全ての品目の酒類を小売りできる
通信販売酒類小売業免許2都道府県以上の地域の消費者等に、商品の内容、価格等の条件をインターネット、カタログ等により提示し、郵便、電話等により契約申し込みを受けて酒類を小売りできる
特殊酒類小売業免許酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売りできる(期限付酒類小売業免許)
【酒類卸売業免許】
酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる
全酒類卸売業免許原則として全ての品目の酒類を卸売できる
ビール卸売業免許ビールを卸売できる
洋酒卸売業免許果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、スピリッツ、リキュール等を卸売できる
輸出入酒類卸売業免許輸出される酒類、輸入される酒類を卸売できる
店頭販売酒類卸売業免許自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において直接酒類を引渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売できる
協同組合員間酒類卸売業免許自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売できる
自己商標酒類卸売業免許自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売できる
特殊酒類卸売業免許特別な必要に応じるため、酒類を卸売することが認められる(期限付酒類小売業免許等)