【深夜酒類提供飲食店】とは、深夜0時から午前6時(日の出)までに主にお酒を提供する飲食店のことです。深夜に営業するバーやスナック、居酒屋などが該当し、所轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」の提出が必要となります。※定食やラーメン、うどんなど主食を提供するお店については提出不要です。

■「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」手続き代行料金 77,000円~(税込)
 「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届」と「飲食店の営業許可申請」手続き代行セット料金 110,000円~(税込)
  図面の作成のみの料金 33,000円~(税込)

※他手数料(飲食店の営業許可申請手数料 17,000円)など実費がかかります。

・営業の届出手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成
・営業所(店舗)平面図や照明の位置図の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<深夜酒類提供飲食店営業の開始届出手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、届出が必要かどうか、営業可能地域かどうか、設備構造に問題ないか等を説明いたします)

2.必要書類を揃える(深夜における酒類提供飲食店営業の開始届・飲食店の営業許可申請手続き)。

3.営業所(店舗)の測量を行う。

4.飲食店の営業許可申請を行う。(保健所へ事前相談→許可申請→保健所による現地調査→許可証の発行)

5.深夜における酒類提供飲食店営業の開始届を提出する(営業開始の10日前まで)。

6.深夜酒類提供飲食店の営業開始。

【注意点】
・深夜における酒類提供飲食店営業の開始届は、営業開始10日前までに提出が必要です。
・お酌やデュエット等は「接待行為」となり、風俗営業許可を取得する必要があります。
・深夜酒類提供が可能な地域(商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域)であること。※住居系用途地域や工業専用地域では営業不可。
・営業所(店舗)の設備要件(床面積・見通し・装飾・出入口や施錠・照度・騒音等)を満たすこと。

うり坊行政書士法務事務所では、深夜における酒類提供飲食店営業の開始届以外にも、飲食店許可申請や各種風俗営業許可申請手続きを行っております。お店の業態によって取得するべき許可が違いますので、まずはご相談いただければと思います。

主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。お店の開業サポート全般を行っていますので、開業の仕方がわからない方、とりあえず何かやってみたい方、お気軽にご相談ください。