風俗営業申請手続きを代行、サポートいたします。

【風俗営業】とは、客に飲食や遊興をさせて接待をする営業で、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラなどの総称です。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の対象となり下記の許可を得なければなりません。

<風俗営業許可の種類>
1号営業:料理店(料理等の和風の営業)・社交飲食店(キャバレー・クラブ)
2号営業:低照度飲食店(照度10ルクス以下の喫茶店・バー等)
3号営業:区画席飲食店(他から見通すことが困難かつ広さが5平方メートル以下の客席を設ける喫茶店・バー等)
4号営業:パチンコ店・マージャン店等、その他遊技場
5号営業:ゲームセンター等
特定遊興飲食店営業:ナイトクラブ等

■「風俗営業許可申請」手続き代行料金 154,000円~(税込)
 「風俗営業許可申請」と「飲食店の営業許可申請」手続き代行セット料金 176,000円~(税込)
  図面の作成のみの料金 33,000円~(税込)
※他法定費用(申請手数料 24,000円)など実費がかかります。

・営業の届出手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成
・営業所(店舗)平面図や照明の位置図の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<風俗営業許可申請手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、許可が必要かどうか、人的欠格事項(営業者・管理者)がないか、営業可能地域かどうか、設備構造に問題ないか等を説明いたします)

2.必要書類を揃える(風俗営業許可申請・飲食店の営業許可申請手続き)。

3.営業所(店舗)の測量を行う。

4.飲食店の営業許可申請を行う。(保健所へ事前相談・許可申請→保健所による現地調査→許可証の発行)

5.風俗営業許可申請を行う。(警察署へ事前相談・許可申請→警察署による現地調査→許可証の交付)

6.風俗営業店の営業開始。

【注意点】
・お酌やデュエット等は「接待行為」となり、風俗営業許可を取得する必要があります。
・風俗営業が可能な地域(商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域、工業専用地域、その他用途が指定されていない地域)であること。
・営業所(店舗)の下記基準を満たすこと。

<営業所(店舗)の基準>
①客室の床面積の基準 1号営業:1室16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上)※客室の数が1室のみの場合を除く、2号営業:1室5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業は33平方メートル以上。)
②営業所の外部から客室が見えないこと。※4、5号営業は除く。
③客室に見通しを妨げる設備がないこと。※3号営業は除く。
④善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備がないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
⑥営業所の照度 1・2号営業:5ルクス以上、3・4・5号営業:10ルクス以上
⑦騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

うり坊行政書士法務事務所では、各種風俗営業許可申請手続き以外にも、飲食店許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の開始届の手続きを行っております。お店の業態によって取得するべき許可が違いますので、まずはご相談いただければと思います。

主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。お店の開業サポート全般を行っていますので、開業の仕方がわからない方、とりあえず何かやってみたい方、お気軽にご相談ください。