帰化許可申請手続きのサポートをいたします。

■帰化許可申請手続きサポート費用
行政書士報酬 132,000円~
申請書類入手費用、郵送費用 実費

■帰化許可申請手続きサービス内容
・申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成
・必要書類の収集

<帰化許可申請手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積りの説明、帰化許可が必要な理由や、帰化の要件を満たしているか確認を行います)。

2.管轄の法務局の事前相談予約。申請者とともに法務局へ行き担当者へ相談、必要書類等の確認を行う。

2.必要書類を揃える。

3.申請書類を作成する。

4.申請者とともに法務局へ行き、申請者本人が帰化許可申請を行う。

5.書類の点検・受付後、法務局の担当官による申請者への面談を行われる。

7.法務大臣(法務省)へ書類送付され、審査後、法務大臣の許可決裁が行われる。

8.許可後、管轄の法務局から申請者本人へ許可の連絡が入る。

9.法務局へ行き、身分証明書が交付される。

10.居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場にて、在留カード又は特別永住者証明書を返納する。(帰化より1か月以内)

11.居住地の市町村役場にて、在留カードまたは特別永住者証明書を返納する。(帰化より14日以内)

【帰化許可申請の注意点】
・帰化許可は法務大臣の裁量によるもので、条件を満たしていたとしても必ず帰化が許可されるとは限らない。
・申請者本人が15歳未満のときは、父母など法定代理人が代わりに申請を行う。
・交通違反に注意する(起こした場合でも正直に法務局へ報告する)。

【帰化許可後の手続き】
・元母国の大使館や領事館で国籍離脱の手続きや旧パスポートの返却を行う。
・運転免許証や銀行口座、社会保険、年金などの名義変更を行う。
・必要に応じて帰化しなかった家族の在留資格を変更する。
・その他、日本の新パスポートの作成を行う等。

【帰化の条件】
①住所条件:帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。住所は適法なもので正当な在留資格を有していること。。
②能力条件:年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
③素行条件:素行が善良であること。(素行が善良かどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準として、社会通念によって判断される。)
④生計条件:生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること(生計を一つにする親族単位で判断)。
⑤重国籍防止条件:帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。(例外として本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、許可になる場合あり)
⑥憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企て、主張し、またはそのような団体を結成・加入したことがないこと。
※日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要あり。
※日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、過去日本人であった者等)については帰化条件の一部緩和あり。(日常生活に支障のない程度の日本語能力があることが必要)

【簡易帰化(帰化条件の一部緩和)の対象者】
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。帰化許可申請以外にも、永住許可申請や在留資格認定証明書交付申請・期間更新許可申請・変更許可申請、外国人支援業務全般を行っていますので、お気軽にご相談ください。