産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを代行、サポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請 料金表(積み替え保管無しの場合)

申請の種類許可申請手数料    行政書士報酬    
産業廃棄物収集運搬業 新規許可81,000円99,000円~
産業廃棄物収集運搬業 更新許可73,000円77,000円~
産業廃棄物収集運搬業 変更許可71,000円77,000円~
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可81,000円143,000円~
特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新許可74,000円99,000円~
特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可72,000円99,000円~
変更届(名称・所在地等)16,500円

■産業廃棄物収集運搬業許可申請サービス内容
・許可申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成、提出
・必要書類の収集

<産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、講習会修了しているか、車検証、法人か個人か、運営施設、経理的基礎、欠格事項がないか等を説明いたします)

2.管轄の保健所に相談する。

3.必要書類を揃える。

4.産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う。

5.許可証が交付される。(申請から約30日~60日)

6.産業廃棄物収集運搬業の営業開始。

【産業廃棄物収集運搬業許可の注意点】
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を終了することが必要です。
(修了証の有効期間:新規許可講習会 発行の日から2年間 / 更新許可講習会 発行の日から5年間)
・産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していること
・欠格事由(成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者等)に該当しないこと
・施設に係る基準(産業廃棄物が適正に輸送、保管される運搬車、運搬容器等を有していること)を満たしていること

【産業廃棄物とは】
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、汚泥、鉱さい、がれき類など廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことで、これら以外を「一般廃棄物」といいます。また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

【積み替え保管とは】
収集した廃棄物を積み替え保管施設に、積み替え・保管し、中間処理施設または最終処分先に運搬すること

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。開業サポート全般を行っていますので、産業廃棄物収集運搬業開業の仕方がわからない方、新しいことにチャレンジされたい方、お気軽にご相談ください。