契約の取り消しと内容証明郵便

契約と一言でいっても様々なケースがあり、いつも買っているものをいつもの店で購入する場合は楽なのですが、よく知らないものやサービスを利用しようと思い、初めての相手と契約する場合は特に注意が必要です。

消費者と事業者では、持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、消費者の利益を守るため、平成12年に消費者契約法ができました。 例えば、「うそを言われた(不実告知)」「必ず値上がりすると言われた(断定的判断の提供)」等、不当な勧誘により締結した契約は、後から取り消すことができます。
今年6月から改正した消費者契約法が施行され、「退去困難な場所へ同行」「威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害」によって契約した場合など、取消権の拡充がなされました。

消費者契約法に基づき、契約の取り消しを求める場合などは、証拠を残しておくため内容証明郵便が望ましいです。

うり坊行政書士事務所では、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市の内容証明郵便の文書作成およびサポートを行っています。その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。