お墓の管理、墓じまい・改葬の悩み

地方では、お墓を管理する継ぎ手がいないという話をよく聞きます。

民法第897条には、以下の事項が記されています。
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

お墓を管理する継ぎ手がその土地にいなければ、「祭祀承継者」を誰にし、どこで遺骨を預かるのかという問題が生じてきます。
他のお墓や納骨堂、合祀墓へ改葬など、さまざまな方法が考えられますが、お墓が遠方にあり、どうすれば良いのかわからないといった悩みもあるようです。ご遺骨の運送は郵便局(ゆうパック)でも可能なので、納骨先が決まれば遠方の場所へ改葬する障壁も低いと言えるでしょう。

ただし、改葬許可申請や埋蔵(埋葬・収蔵)証明書の取得など、現在のお墓のある場所でも手続きが必要で、どんな手順で進めるのかよくわからないこともあるかと思います。
また、親類や現在の墓地・納骨堂がある寺院とどのように話をしてよいかわからないという方も数多くおられるようです。

うり坊行政書士事務所では、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市の改葬手続きおよびサポートを行っています。その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。