日本に住む外国人家庭に子どもが生まれたら(行政手続き)

訪日外国人の増加を言われるようになって久しいですが、コロナ期の一部を除いて在日外国人も増え続けており、出入国在留管理庁のHPには、令和5年6月末時点の在留外国人数は約322万人で過去最高を更新したと記載されています。

両親ともに外国籍の家庭に赤ちゃんが生まれたら、下記①~③の手続きをしなければなりません。

①市町村役場へ出生届を提出する(出生から14日以内)
②出入国在留管理局へ、在留資格取得許可の申請を行う。(出生から30日以内)
③本国の大使館や領事館(駐日外国公館)へ出生申告(出生登録)やパスポートの申請(希望する場合)を行う。(出生申告の期限は各国によって異なります)

②について「出入国管理及び難民認定法」には、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんが出生から60日を超えて日本に滞在する場合、出生した日から30日以内に在留資格取得許可を申請しなければならないと定められています。※出生から60日以内に日本から出国する場合は不要です。

(在留資格の取得)
第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

上記の手続きを怠ると、赤ちゃんが健康保険証を持てなかったり、オーバーステイや本国が子どもの出生を把握できない等の状況が生じてしまいます。出産前にしっかり計画を立て手続きをすることが大事だと思います。

うり坊行政書士法務事務所では、在留資格取得許可申請手続きや住民票や出生届受理証明書・出生届記載事項証明書など行政機関へ提出する資料の収集や翻訳、アポスティーユ・公印確認/領事認証のサポートを行っております。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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English Version – Administrative Procedures When a Child is Born to a Foreign Family Living in Japan

繁體中文版 – 在日本居住的外國人家庭出生孩子時,需要辦理哪些行政手續?

Versi Bahasa Indonesia – Prosedur Administratif Ketika Anak Lahir dari Keluarga Asing yang Tinggal di Jepang