公図の赤色と青色部分(法定外公共物:里道や水路など)

公図を見ると、赤色や青色に塗られている箇所がありますが、いったいどのような場所なのでしょうか。私たちが普段の生活で利用している道路や用水路、排水路などの公共物のうち、道路法や河川法などの特別法によって管理方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。これに対して、道路法や河川法の適用または準用を受けない里道や水路などを「法定外公共物」といいます。公図上では、里道は赤色で示され、水路は青色で示されていることから、それぞれ赤線、青線とも呼ばれています。

法定外公共物について、以前は国が所有し、財産管理は都道府県、機能管理は市町村が行っておりましたが、平成12年4月1日に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により、法定外公共物は平成17年3月31日までに市町村に譲与され、機能を喪失した(機能が無い)里道や水路などは、旧法定外公共物として財務局及び財務事務所が管理しています。

宅地や農地の不動産の購入・売却、建築などの処分の際に、はじめて里道や水道など法定外公共物(および旧法定外公共物)の存在に気づく方もいると思います。知らずに処分してしまうと後々のトラブルの原因になりますので、あらかじめ処分の対象の土地や近辺に法定外公共物(および旧法定外公共物)がないかどうかを確認し、仮にあれば境界を確認、確定したうえで不動産の処分を行うことが大事です。

うり坊行政書士法務事務所では、法定外公共物(および旧法定外公共物)に関する境界確定申請や用途廃止申請・購入(売払・払下)、占用許可申請、工事許可申請などの手続き・サポートを行っております。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。