キッチンカーで移動販売するには

ここ数年、キッチンカーで移動販売されるお店をよく見かけるようになりました。
キッチンカー営業(自動車による営業)をする場合、許可エリアより営業できる範囲が決まっていることに気をつけなければなりません。

大分県管轄の保健所で許可をとれば大分県全域で営業可能ですが、県を跨いで営業したい場合は、そのエリアの営業許可をとる必要があります。福岡県内の営業許可エリアは「福岡市」「北九州市」「久留米市」「その他福岡県」の四つに分かれています。たとえば、住所やキッチンカーの保管場所がある「飯塚市」で「その他福岡県」の営業許可を取った場合は「宗像市」での営業は可能ですが、許可エリアが違う「福岡市」で営業することができません。

また、2019年12月厚生労働省から出された下記内容の通達により、給水タンクの容量によって行える食品の取り扱いが違ってくるので注意が必要です。(各自治体が取り扱い基準を定めています)

(ⅱ) いわゆるキッチンカーによる営業における留意点
各給水・廃水タンクの容量で実施可能な営業内容の目安を以下のとおり示すが、営業者の業務計画をよく聴取し、業務実態に沿った容量のタンクを整備させること。また、許可の対象となる魚介類販売業を自動車により行う場合は、キッチンカーの施設基準を適用して差し支えないこと。
○ 給水・廃水タンクの容量が 40 リットル程度
・ 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、又は単一品目のみ取り扱うこと
・ 使い捨て食器を使用する
○ 給水・廃水タンクの容量が 80 リットル程度
・ 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を取り扱うこと
・ 使い捨て食器を使用する
○ 給水・廃水タンクの容量が 200 リットル程度
・ 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと
・ 通常の食器を使用すること

うり坊行政書士事務所では、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市で、キッチンカー営業や飲食店などを開業される方向けに営業許可申請やサポートを行っています。その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。