在留資格「経営・管理」の新基準について
在留資格「経営・管理」の新しい許可基準が令和7年10⽉16⽇から施行されており、従来に比べ在留資格「経営・管理」の取得が相当難しくなっているという声を聞きます。外国の方が在留資格「経営・管理」を申請する場合に考慮すべき主要な許可基準を整理しました。
1. 常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用すること
・「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。
2. 資本⾦の額等
3,000万円以上の資本⾦等
・<法人の場合>株式会社における払込済資本の額(資本⾦の額)⼜は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額。
・<個人の場合>事業所の確保や雇⽤する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額
3. ⽇本語能⼒
申請者⼜は常勤職員のいずれかが下記相当程度の⽇本語能⼒を有すること
・⽇本語能⼒試験(JLPT)N2以上
・BJTビジネス⽇本語能⼒テストにおいて400点以上
・中⻑期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等高等教育機関を卒業
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
4. 経歴(学歴・職歴)
申請者が、下記のいずれかに該当する学歴・職歴を有すること
・経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する博⼠、修⼠若しくは専門職の学位を取得していること
・事業の経営⼜は管理について3年以上の職歴を有すること
5. 事業計画書
提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士/公認会計士/税理士)の確認
「外国の方が、その事業において日本で経営や管理を行える状況であること」がポイントです。それゆえ在留資格の申請においては、必要な資金や人員配置、安定性・継続性が見込まれる事業計画を証明していくことが必要になります。既に経営・管理ビザで在留している方に関しては、令和10年10月16日までの経過措置期間が設けられていますが、更新については、新基準が重要な審査要素となります。
うり坊行政書士法務事務所では、在留資格取得許可申請・在留期間更新許可申請手続きや会社設立手続き、その他外国の方向けのサポート業務を行っております。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
English Version – The New Criteria for the “Business Manager” Status of Residence
