共有名義の農地を手放したい場合

祖父母や両親から共有名義で相続した田んぼや畑などの農地を手放したいがどうすれば良いかという相談を受けることがあります。その場合、相談者の状況に応じて「売買」「贈与」「持分放棄」「農地転用」など、さまざまな選択肢を検討する必要があります。

「売買」や「贈与」によって他の共有者や第三者に農地を権利移転させる場合、原則として農業委員会から農地法3条の許可を取得する必要がありますが、「持分放棄」については農地法3条の許可は不要で手続きを行えます(「持分放棄」は意思表示による権利移転行為ではないため、農地法3条の規定対象にならないため)。また「農地転用」で宅地化し、その後「売買」等で処分できる可能性もあります。

農地法第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

※行政書士は「農地法3条(権利移転)や農地法4条5条(農地転用)の許可申請」を行うことができますが、持分放棄を含む「登記申請」を行うことができません。「登記申請」についてはご自身で手続きするか、司法書士の先生に依頼する必要があります。

共有名義の農地を手放したい場合、上記の他にも選択肢はありますが、共有者との関係や手放す相手先が希望する条件、固定資産税など税金面などを考慮に入れ、実行可能な方法をよく検討しなければなりません。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。農地法の許可申請や届出など、農地に関する手続き業務全般を行っておりますので、お気軽にご相談ください。