(墓地・納骨堂)管理と使用の間を埋める規則
お墓や納骨堂の管理や使用規則について相談を受けることがあります。規則を見せてもらうと、管理者または使用者のどちらかに都合が良すぎたり、トラブルを想定していない内容になっていることが多いです。
お墓や納骨堂の管理・使用規則、規約を作成する場合には、「記載内容が法律に則しているか」「管理者と使用者双方の目線で記載されているか」「起こりうるトラブルを想定しているか」「過不足なく引き継げるように明記されているか」などに注意する必要があります。
「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」では下記のように定められています。
第五条
墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
一例ですが、使用者が埋葬・収蔵しているご遺骨を別の墓地等に改葬する場合、管理者は使用者の請求を受け「埋蔵(埋葬・収蔵)証明書」を発行する必要があります。年々「墓じまい」が増えていることもあり、管理者と使用者双方の継ぎ手が困らないように、そういった手続きについて管理・使用規則に定めておくことが大事だと思います。明確な規則によって管理者と使用者間のギャップを埋めましょう。
うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。墓地・納骨堂の管理使用規則や規約・契約書の作成、墓地等経営許可申請、寺院規則作成、境内地・境内建物証明手続きなど寺院・宗教法人に関する法務手続きを行っておりますので、お気軽にご相談ください。