経営業務の管理責任者と専任技術者(建設業許可)

建設業許可を取得しようとする時、事業者にとって高いハードルになるのが「経営業務の管理責任者(常勤の役員等)」と「専任技術者」要件と言われています。許可を取得したいと思ったら、まず建設業法第7条および第15条、建設業法施行規則第7条で定められている下記内容の要件を満たすかどうかを見極めることが肝要です。

【経営業務の管理責任者(常勤の役員等)】
要件:法人の場合は常勤役員等のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること
◎建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある。
◎建設業で5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験がある。
◎建設業で6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある。
◎建設業で2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験があり、加えて常勤役員等を直接に補佐する者として、当該業者において「財務管理」「労務管理」「運営業務」について5年以上の経験を有する者を置くこと。
◎5年以上役員等としての経験、かつ、建設業で2年以上役員等としての経験があり、加えて常勤役員等を直接に補佐する者として、当該業者において「財務管理」「労務管理」「運営業務」について5年以上の経験を有する者を置くこと。
◎国土交通大臣が、上記と同等以上の経営体制と認定したもの。

【専任技術者】
要件:営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること
<一般建設業許可の場合>
◎指定学科修了者で高卒後5年以上、または大卒後3年以上の実務の経験がある。
◎指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する専門士もしくは高度専門士。
◎指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験がある、または専門学校卒業後3年以上実務の経験がある専門士もしくは高度専門士。
◎10年以上実務の経験がある。
◎一定の国家資格がある。※(1、2級)建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士、建築士など
◎複数業種に係る実務経験がある。

<特定建設業許可の場合>
◎一定の国家資格がある。※(1級)建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士、建築士など
◎一般建設業許可の場合の専任技術者要件を満たし、許可を受けようとする建設業で発注者から直接請け負い、その請負代金額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験があること。 ※指定建設業7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)を除く。
◎大臣特別認定者。※指定建設業7業種に関し過去に特別認定講習を受け効果評定に合格、または国土交通大臣が定める考査に合格。

▶指定学科および複数業種に係る実務経験を有する者一覧(国土交通省)
▶一定の国家資格者一覧(国土交通省)

「経営業務の管理責任者(常勤の役員等)」の要件を満たすには、「常勤の役員等」と「建設業での経験」がポイントになります。一方「専任技術者」の要件を満たすには、「営業所に常勤」と「国家資格や実務経験」がポイントになります。「経営業務の管理責任者(常勤の役員等)」と「専任技術者」の要件について、どの程度満たしているか見極めることは、たとえ現時点で満たさない場合であっても、建設業許可をとるために今後どうすれば良いか目標を立てる上で大切です。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。建設業許可や経営事項審査の申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請など許認可申請手続きを代行しておりますので、お気軽にご相談ください。