太陽光発電設備の名義変更(相続・事業譲渡)

相続登記義務化が始まり、相続した土地や建物について登記を行う必要があるという意識が高まってきたように感じます。しかし土地や建物の移転登記を行っても、建物の屋根に取り付けている太陽光発電設備(太陽光パネル)については名義変更手続きをしていないケースも多いと思います。

太陽光発電設備を設置し、発電した電力を電力会社に売電しようとする場合には、まず国(経済産業省)に登録し、登録後に電力会社と売電契約を行う必要があります。もし、太陽光発電設備が取り付けてある相続不動産を売買などで譲渡しようとする場合に、亡くなった方の名義のままでは、売買後の相手方に太陽光発電設備の名義変更ができずトラブルになることがあるので注意が必要です。

2024年4月1日に改正された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」では、主に以下の改正ポイントがあります。
●説明会等のFIT/FIP認定要件化
●認定事業者の委託先・再委託先に対する監督義務
●違反時のFIT/FIP交付金を一時停止する措置等(積立命令・返還命令)
●太陽光パネルの増設・更新に伴う価格変更ルール見直し
●関係許認可取得に係る認定手続の厳格化(2023年10月改正「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」より施行)

太陽光発電設備に関連する法令等は頻繁に改正されるため、最新のルールを理解したうえで名義変更等の手続きを行うことが望ましいと言えるでしょう。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。太陽光発電設備の名義変更や太陽光発電設備を設置するための農地転用許可など許認可申請手続きを代行しておりますので、お気軽にご相談ください。