在留資格取得許可申請手続きを代行、サポートいたします。

<<在留資格の取得許可について>>
日本国籍の離脱や外国籍の赤ちゃんの出生等の事由により日本に在留する外国人が、その事由が生じた日か60日を超えて在留しようとする場合に必要な許可で、その事由の生じた日から30日以内に申請しなければなりません。※国籍の離脱や出生等から60日以内に日本から出国する場合は不要です。

■在留資格取得許可申請手続き費用
行政書士報酬 33,000円~
申請書類入手費用、郵送費用 実費

■在留資格取得許可申請手続きサービス内容
・申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成、管轄の出入国在留管理局へ提出
・必要書類の収集

<在留資格取得許可申請手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積りの説明、在留資格取得許可が必要な理由、外国籍の赤ちゃんの場合は親の在留資格の確認などを行います)。

2.日本での活動内容(在留資格)に応じて必要書類を揃える。(外国籍の赤ちゃんの場合は、出生届受理証明書やパスポート等に加え、親の在留資格に応じて書類を揃える)

3.申請書類を作成し、申請書類に申請者(法定代理人)の署名を行う。

4.必要書類をもって、こちらで出入国在留管理局に在留資格取得許可申請を行う。

5.在留資格取得許可の審査。(標準処理期間:在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内 ※即日処理もあり。)

6.管轄の出入国在留管理局にて、在留カードを受け取る。

7.在留カード等を依頼者(申請人)に届けます。

<在留資格取得許可以外に必要な手続きについて>
【日本国籍を離脱する場合】
・住所地を管轄する法務局・地方法務局、または大使館・領事館に国籍離脱の届出を行う。※手続き対象者:日本国籍のほかに外国国籍を有している者で日本国籍を離脱しようとする人(本人が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が自ら出頭すること)。

【外国籍の方(赤ちゃん)が日本で出生した場合】
・市町村役場へ出生届を提出する(出生から14日以内)
・本国の大使館や領事館(駐日外国公館)へ出生申告(出生登録)やパスポートの申請(希望する場合)を行う(出生申告の期限は各国によって異なります)。※出生申告(出生登録)に必要なアポスティーユ・公印確認/領事認証の取得サポートのご依頼も承ります。

<生まれた子(赤ちゃん)の父母、またはいずれか一方が特別永住者の場合>
・生まれた子どもは、特別永住許可を受けることが可能です。出生や国籍喪失等の告示日から60日以内であれば、市町村役場にて特別永住許可申請を行うことができます。(期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは出入国在留管理局にて申請が必要になる場合もあり、事前に確認することが重要です)

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。アポスティーユ・公印確認/領事認証の取得や、各種在留資格の申請、永住許可申請、外国人支援業務全般を行っていますので、お気軽にご相談ください。