倉庫業登録申請(倉庫・トランクルーム)手続きを代行・サポートいたします。

<<倉庫業について>>
倉庫業とは「寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業(倉庫業法第2条)」で、「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない(同法第3条)」となっております。倉庫業の登録をせずに営業した場合は、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法28条)」とあります。ただし、以下のケースは倉庫業法に基づく登録は不要になり、他の法律の規制があればそれに従います。

●倉庫業法に基づく登録不要なケース● ※個々のケースについてはご相談ください
・ 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
・ 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
・ 銀行法その他の規定による保護預かり(銀行の貸金庫など)
・ コインロッカーや手荷物預かり所、駐輪場など、外出時の一時預かり
・ クリーニング業のように、特定の物品の役務の営業を行う場合に付随する物品の保管
・ 特定の物品を製造、加工した後で他人に譲渡する営業(譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む)

<<トランクルーム・認定トランクルームについて>>
トランクルームとは、単に収納スペースを貸すサービスではなく、倉庫業法の登録を受けた事業者が、依頼を受けて下記のような個人の物品(非商品)を保管する倉庫です。
a. 海外赴任や家の増改築などにおける家財
b. 美術工芸品などの貴重な財産
c. 毛皮製品などの保管・管理の難しい衣類
d. 文書・書籍・磁気テープ
また、認定トランクルームとは、一定の性能(定温、定湿、防塵、防虫、防磁、常温、常湿)を有する等、基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたトランクルームのことで、認定マーク(優良トランクルーム)を営業所等に掲示します。

■倉庫業登録申請費用

申請の種類登録免許税行政書士報酬
倉庫業登録(新規登録)90,000円330,000円~
倉庫業登録(変更登録)30,000円220,000円~
認定トランクルーム申請10,000円110,000円~
※その他、諸経費として必要書類(登記簿謄本など)の入手費用や郵送料など実費が必要になります。

■倉庫業登録申請手続きサービス内容
・倉庫業登録申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成・提出
・現地調査、自治体への確認(建築基準法・都市計画法)
・他倉庫業登録のため対応可能なこと

<倉庫業登録申請(倉庫・トランクルーム)手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、倉庫の施設設備基準・倉庫管理主任者・欠格事由等に問題ないか確認および説明いたします)

2.取り扱う品物、施設・設備が問題ないか管轄の運輸局に事前相談を行う。

3.立地や施設・設備の現地調査、自治体等へ建築基準法や都市計画法上問題ないか確認を行う。

4.こちらで必要資料の収集および申請書類を作成します。

5.実務経験などが倉庫管理主任者の要件に該当しない場合は、倉庫管理主任者講習を受講する。

6.こちらで管轄の運輸局で倉庫業登録申請を行います。(審査期間:2~3か月)

7.登録通知書が交付され、登録免許税を納付する。(必要に応じて認定トランクルームの申請を行う)

8.登録後30日以内に料金設定届出を提出、倉庫業の営業を開始する。

【倉庫管理主任者の要件】
(1) 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(2) 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
(4) 国土交通大臣が(1)から(3)と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
ただし、以下に該当する方を倉庫管理主任者に選任することはできません。
(a) 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(b) 法第21条 の規定(営業の停止及び登録の取消し)による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

【倉庫業登録後に行う手続きについて】
・期末使用状況報告書の提出(当該四半期経過後30日以内)
・受寄物入出庫高及び保管残高報告の提出(当該四半期経過後30日以内)
・その他、登録内容変更時や事故発生時の届出などその都度必要な手続きがあります。

うり坊行政書士法務事務所では、倉庫業登録申請や認定トランクルーム申請手続き以外にも、寄託契約書など各種契約書の作成や物流倉庫会社の設立手続きを行っております。開業に関すること全般を取り扱っておりますので、まずはご相談いただければと思います。