任意後見契約公正証書(原案)作成および任意後見契約サポートを行います。

<成年後見制度について>
成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって判断能力が十分ではない人を保護するための制度で、判断能力が低下した人などに代わって、家族や専門家などが後見人となり、財産管理や身上監護(契約締結など生活、治療、療養、介護などの法律行為)を行います。成年後見制度には、任意後見制度(任意後見契約)と法定後見制度があります。

<<任意後見制度(任意後見契約)について>>
任意後見制度(任意後見契約)は、本人の判断能力があるうちに任意後見人を選び、本人の判断能力が失われた場合の財産管理や身上監護に備えておくものです。任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならず、締結後すぐ効果が発生するものではありません。本人の判断能力が低下し、任意後見受任者または本人、配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任された時から任意後見契約の効果が発生します。

<<法定後見制度について>>
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があります。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が契約等の法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を取り消すことができます。

任意後見制度(任意後見契約)は、本人の自己決定権の尊重を重視されるため、後見人の選任や管理、処分する財産の設定など、法定後見制度に比べ自由度が高いと言えます。

■任意後見契約公正証書(原案)作成、任意後見契約サポート料金
任意後見契約公正証書の原案作成 55,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
公証役場の基本手数料 11,000円 (登記嘱託手数料や印紙代、正本代等含め合計20,000円~30,000円程度)
その他、任意契約において任意後見人(受任者)や任意後見監督人に対する報酬などが必要になります。

任意後見契約公正証書(原案)作成、任意後見契約サポート内容
・任意後見契約公正証書作成の原案作成
・任意後見契約に関するご相談、サポート
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<任意後見契約公正証書作成手続き、任意後見契約の効力発生の流れ>
1.本人と面談、相談・見積り・手続きの流れを説明します。
2.本人の任意後見人となる人(任意後見受任者)を選び、承諾してもらう。
3.公正証書にて締結する任意後見契約および代理権目録に盛り込む内容を決め、こちらで原案を作成する。
4.原案をもって公証人と打ち合わせを行う。
5.公証人が作成した公正証書文案を確認し、本人および任意後見受任者、公証人が署名・押印を行う。
6.公証人が東京法務局へ契約締結の登記を嘱託する。
7.本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者または本人、配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てする。
8.家庭裁判所より、任意後見監督人が選任され、任意後見が開始する(任意後見契約の効力が発生する)。

任意後見契約の種類◎
①将来型:判断能力が低下していない元気なうちに、将来のために任意後見契約を締結します。
②移行型:任意後見契約が発生する(判断能力の低下)以前から、任意後見受任者と財産管理委任契約を締結し、財産管理や身上監護など契約に定めた内容を行います。
③即効型:判断能力が低下しつつある本人が任意後見契約を締結し、締結後速やかに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立て、任意後見契約の効果を発生させます。

◎任意後見受任者を選ぶ際の注意点◎
任意後見受任者が下記に該当する場合は、任意後見監督人を選任できないので、任意後見の契約前に確認が必要です。
①未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、破産者
②本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
③不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。任意後見契約公正証書作成以外にも、遺言書作成サポートや死後事務委任契約書の作成、墓じまいなど終活に関する手続きを行っており、ご要望に応じてさまざまな手続きの対応が可能です。