町内会や地域のスポーツクラブなど、任意団体の規約・会則の作成を行います。

<任意団体について>
NPOなどの法人格を持たずに運営している町内会や地域のスポーツクラブ、趣味のサークル、マンションの管理組合などは、一般的に任意団体と呼ばれます。任意団体には、「権利能力なき社団」と「組合」があり、財産の持ち分に関する考え方などに違いが生じます。

■任意団体の規約・会則作成料金 
行政書士報酬 16,500円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
他規約・会則作成に必要な資料等の入手費用 実費

■任意団体の規約・会則作成業務内容
・任意団体の規約・会則文書作成
・任意団体設立・運営に関するご相談、サポート
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<任意団体の規約・会則作成手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(団体の目的や活動内容、役員・メンバー構成、運営規定などの確認、手続きの流れ、見積りの説明を行います)

2.必要資料をそろえ、規約・会則を作成します。

3.作成した文面が問題ないか依頼者や役員の方々による確認を行ってもらい、修正等、追記などの対応を行います。

4.できあがった規約・会則で問題ないか団体の構成員全体に確認後、修正・追記などがあれば対応いたします。

5.完成した規約・会則を納品いたします。(PDFデータ・紙の両方お渡しします)

<権利能力なき社団(人格なき社団)について>
権利能力なき社団(人格なき社団)とは、一定の目的をもって集結した人の集団形態がもちながら法人格がない団体のことで、権利能力なき社団(人格なき社団)と認められるためには、以下の要件をすべて備えている必要があります。
①団体としての組織をそなえていること
②多数決の原則が行われていること
③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること
④組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立していること

◎規約・会則作成時の注意点◎
任意団体のための銀行口座を作成する場合や自治体などに各種の登録をする場合は規約や会則の提出が求められるため、作成前に総会や役員の選任、活動資金など団体の運営ルールについてよく検討する必要があります。※権利能力なき社団(人格なき社団)の要件を満たしていないと銀行口座がつくれない場合もあるため注意が必要です。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。任意団体の規約・会則作成業務以外にも、任意団体の設立や団体の法人化手続き、地縁団体の認可申請手続きなどを行っております。任意団体に関するサポート全般を行っておりますので、お気軽に相談していただければと思います。