一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請および緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)手続きを代行・サポートいたします。
<一般乗用旅客自動車運送事業について>
いわゆる「タクシー業」のことです。「一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する」輸送形態の業を指します。
<一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請および介護・福祉タクシーについて>
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可とは、道路運送法第4条に基づく許可のことをいい、通常のタクシーについても4条許可が必要です。その中でも福祉輸送に限定するものを一般的に介護・福祉タクシーといい、一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可を取得する必要があります。介護・福祉タクシーは、通常のタクシーに比べ許可基準が限定(緩和)されています。
■一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請手続き費用
一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可申請代行料金 265,000円(税込)
登録免許税 30,000円
緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)代行費用 16,500円(税込)
印紙代・ナンバープレート(緑ナンバー)代 実費
申請に必要な各種書類(証明書など) 実費
ナンバープレート封印(出張封印) 別途見積り
※軽自動車で事業を行う場合は黒ナンバーを取得する必要があります(代行料金16,500円+ナンバープレート代等の実費)。
■対応可能管轄エリア
一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可申請:大分運輸支局、福岡運輸支局
緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更):大分運輸支局・北九州自動車検査登録事務所・筑豊自動車検査登録事務所・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会(大分事務所、福岡主管事務所、福岡主管事務所北九州支所、福岡主管事務所筑豊支所、福岡主管事務所久留米支所)
■サービス内容
・一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請手続きに関するご相談、サポート
・一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請など各種申請・届出書類の作成・提出
・位置図や平面図、求積図など提出用の図面作成
・緑ナンバーの取得(車両の登録:車検証書換え・番号変更)、ナンバープレートの封印 ※軽自動車で事業を行う場合は軽自動車の番号変更手続き(ナンバープレートの受領・返納)
<一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請・緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、営業所・車両・車庫・旅客・休憩仮眠施設・運行管理体制(運行管理責任者・整備管理者など)・資金計画に問題ないか確認および説明いたします)
2.こちらで必要書類を作成します。
3.管轄の運輸局で一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可申請を行います。
4.法令試験および事情聴取の実施。
5.許可証が交付され、登録免許税を納付する。([九州運輸局管轄内] 標準処理期間:2か月間)
6.管轄の運輸局に運賃・約款の認可申請を行う。(標準約款を使用する場合は約款の認可申請は不要)
7.運賃・約款の認可後、事業用自動車連絡書を提出する。
8.事業用自動車連絡書をもって管轄の運輸局にて緑ナンバーを取得(車両の登録:車検証書換え・番号変更)、タクシーメーターの装着、車両表示(車体・車内)、任意保険の加入を行う。※軽自動車の場合は黒ナンバーの取得
9.管轄の運輸局に事業開始届を提出する。
10.一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を開始する。
※訪問介護事業所ヘルパー等の自家用自動車による有償運送を行いたい場合は、自家家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請を行います(こちらで対応可能です)。
【一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可に必要な要件】
①旅客(利用者)について
・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
・介護保険法第19条に規定する要介護認定・要支援認定を受けている者
・上記以外の肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害などを有し単独での移動が困難、単独でタクシーその他の公共交通機関の利用が困難な者
・消防機関などを介して患者等搬送事業者により搬送サービスを受ける患者
②車両について
・1営業所当たり1台以上
・事業用自動車であること(メーターなどを装備)
a.道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(リフト・スロープ・回転シートなど、乗降を容易にするための装置)
b.セダン型等の一般車両を使用する場合は③に規定する者が乗務する自動車
③運転者について
a.福祉自動車に乗務する者は、「(財)全国福祉輸送サービス協会の福祉タクシー乗務員研修を修了」「介護福祉士」「訪問看護員」「サービス介護士」のいずれかの資格を有していること
b.セダン型等の一般車両に乗務する者は、「介護福祉士」「訪問看護員」「居宅介護従業者」のいずれかの資格を有していること
④車庫について
・原則として営業所と併設(または営業所から直線距離で2km以内)
⑤休憩仮眠施設について
・原則として営業所または車庫と併設(できない場合は、営業所または車庫から直線距離で2km以内)
⑥運行管理体制について
・運転者が2種免許を取得していること
・運行管理責任者、整備管理責任者、整備点検実施者などの設置
・事故防止や旅客サービスに対する指導主任者、苦情処理の責任者の設置
・損害賠償能力(保険の加入)
⑦資金計画について
・自己資金額は、事業開始に要する資金「所要資金額」の50パーセント以上かつ「事業開始当初に要する資金」の100%以上 ※「所要資金額」「事業開始当初に要する資金」:車両費、土地・建物費、機械器具、運転資金。保険料、その他創業費など
・自己資金額は申請時点から処分に至るまで常時確保されていることが必要 ※残高証明書等の提出や通帳の提示が必要
⑧営業区域について
・原則として県単位(都道府県の境界に接する市町村に営業所を置く場合で、同一地域と認められる隣接県の隣接市町村であり、管轄運輸局長が適当と認める場合は、その隣接市町村も営業区域に含むことができる※事業許可取得後3年以上経過の要件有り)
【その他の注意点】
・一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可のためには国土交通省が実施している「法令試験(道路運送法や旅客自動車運送事業運輸規則等について)」に合格する必要があります。
・一般旅客自動車(福祉輸送事業限定)経営許可後から開業までに、管轄の運輸局から運賃や約款を認可されなければなりません。
・開業にあたって、道路運送法以外にも事業の施設が建築基準法や都市計画法、消防法、農地法などの法令に違反していないか確認する必要があります。
うり坊行政書士法務事務所では、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)手続き(介護・福祉タクシー許可)以外にも自家家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請、各種自動車登録手続き、法人設立・開業支援を行っておりますので、まずはご相談いただければと思います。