宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)手続きを代行・サポートいたします。

<非課税証明について>
宗教法人が土地や建物といった不動産を取得し、登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの非課税措置が適用される場合に、都道府県がその要件を満たしていることを証明する書類のことです。

<境内地と境内建物について>
境内地とは境内建物が存する土地、参道、駐車場その他宗教上の儀式に用いる固有の土地のことで、境内建物とは本殿、本堂、庫裏など宗教法人の目的達成のために供される固有の建物および工作物のことです。

■宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)手続き 費用
非課税証明申請代行料金 66,000円(税込)~
申請に必要な各種書類 実費
他に許認可申請が必要な場合(農地転用など) その都度お見積り

■宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)手続き サービス内容
・非課税証明申請手続きに関するご相談、サポート
・非課税証明申請やその他届出書類作成・提出、必要書類の収集
・境内地の位置図や周辺図など図面の作成
・関連法令で必要な各種許認可の申請、書類作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(申請予定の土地や建物について、手続きの流れ、見積り、他関連法令に問題ないか等を確認、説明いたします)

2.必要書類を収集する。※農地転用許可等が必要であれば、先に申請手続きを行う。

3-1.(不動産の名義が変わる場合)申請書類を作成し、管轄の都道府県へ登録免許税の非課税証明申請を行う。

3-2.登録免許税の非課税証明(書)が交付される。(※法務局へ移転登記申請を行う)

4-1.(施工等が完了)現況が境内地・境内建物になり次第、申請書類を作成し、管轄の市町村または都道府県へ不動産取得税および固定資産税の非課税証明申請を行う。

4-2.不動産取得税および固定資産税の非課税証明(書)が交付される。(※法務局へ地目変更登記申請を行う)

※移転登記申請書の作成や登記の申請手続きは、ご自身で行うか司法書士の先生にご依頼ください。
※地目変更登記申請書の作成や登記の申請手続きは、ご自身で行うか土地家屋調査士の先生にご依頼ください。

【宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)に関する注意点】
・申請する土地(境内地)や建物(境内建物)は、専ら自己の宗教の用に供する目的のためのものでなければなりません。
・不動産を新たに取得し境内地や境内建物にする場合は、農地法といった他の法令上の許可が必要になるかどうか、あらかじめ確認が必要です。

うり坊行政書士法務事務所では、宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)手続き以外にも、墓地等経営許可申請手続きや農地転用許可申請手続き、墓地・納骨堂管理規則や契約書類の作成、宗教法人法で定められた申請手続き・サポートを行っております。宗教法人の非課税証明申請(境内地・境内建物)は、申請場所によって手続きの流れが異なりますので、まずはご相談いただければと思います。