自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請手続きを代行・サポートいたします。

<通院等乗降介助について>
訪問介護事業所の訪問介護員(ヘルパー)が要介護者である利用者を病院等へ送迎する場合、訪問介護員が運転する自家用自動車への乗降車の介助を行う介護保険のサービスです。(要支援者は一般的に介護保険のサービスの対象外になります)

<自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)について>
訪問介護事業所の訪問介護員が要介護者に対し、有償にて自家用自動車(いわゆる白ナンバー)で通院等乗降介助を行うための許可です(介護保険の算定ができます)。

■自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請手続き費用
自家用自動車有償運送事業許可(ぶら下がり許可)申請代行料金 55,000円(税込)~
申請に必要な各種書類 実費

■対応可能管轄エリア
自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請:大分運輸支局、福岡運輸支局

■サービス内容
・自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請手続きに関するご相談、サポート
・自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請など各種申請・届出書類の作成・提出
・旅客自動車運送事業者と訪問看護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の作成

<自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、運転者・事業所・車両・運行管理体制に問題ないか確認および説明いたします)。

2.こちらで必要書類を揃え、こちらで申請書を作成します。

3.(運転する訪問介護員などが第1種運転免許のみで第2種運転免許を保有していない場合) を国土交通大臣認定の講習を予約し、講習を受ける。
※申請の時点で講習を修了していない場合は、修了する具体的な計画が必要です。

4.管轄の運輸局で自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)申請を行います。

5.「運転者」(訪問介護員等該当者それぞれ)に対して、許可証が交付される。([九州運輸局管轄内] 標準処理期間:1か月間)

6.自家用自動車有償運送事業を開始する。

【自家用自動車有償運送事業許可(ぶら下がり許可)に必要な要件】
◎一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可(4条)または特定旅客自動車運送事業許可(43条)いずれかの許可
◎法人であり、訪問介護事業者・居宅介護事業者としての指定を受けていること。
◎介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)、または市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、有資格の訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続または一体として行う輸送であること。
◎一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可(4条)にて認可を受けた介護運賃を適用、または、特定旅客自動車運送事業許可(43条)にて届出をした運賃を適用すること
◎輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること(運行管理・整備管理・事故防止の教育指導・事故時の連絡責任・苦情処理体制等)
◎契約事業者の営業所において、運送の引受けを行うこと(あらかじめ旅客に対し「契約事業者と要介護者等との運送契約であり、運送責任は契約事業者が負うこと、自家用自動車による有償運送であること」の告知が必要)

【訪問看護員等の要件】
◎道路運送法第7条(欠格事由)に該当がなく、過去2年間無事故かつ運転停止処分を受けていないこと
◎訪問看護員等の資格を有すること(介護福祉士・訪問介護員・指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの)
◎第2種運転免許の保有または、第1種運転免許の保有かつ国土交通大臣認定の講習※を修了していること(※福祉有償運転者講習など。申請の時点で講習を修了していない場合は、修了する具体的な計画があること)

【契約自家用自動車の要件】
◎乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む)、ただし貨物用の自動車は除く
◎訪問看護員等が使用権原を持っていること
◎任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を含むもの)に加入していること、または加入する具体的な計画があること。(対人8,000万円以上および対物2,000万円以上)
◎有償運送に用いる車両であることの表示(①契約者の氏名、名称または記号②「有償運送車両」又は「78条許可車両」③ステッカー・マグネットシート、ペンキなどで横書き、車両の両側面、縦横50㎜以上の文字の大きさ)
◎契約自家用自動車内に運賃及び料金の掲示

【その他の注意点】
◎自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)の有効期限は、「運転者に対して」2年間であること(継続して事業を行うには期限満了1か月前に再度申請が必要)
◎許可された運転者が事業所退職等で有償運送を行わない場合は許可証を返納すること
◎一般乗用旅客自動車運送事業者または特定旅客自動車運送事業者として、毎年5月31日までに、輸送実績報告書を提出すること
◎有償運送許可区域は、契約事業者の営業区域を超えるものではないこと

うり坊行政書士法務事務所では、自家用自動車有償運送事業許可(ぶら下がり許可)申請手続き以外にも一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請手続き、訪問介護事業者・居宅介護事業者指定申請手続き、各種自動車登録手続き、法人設立・開業支援を行っておりますので、まずはご相談いただければと思います。