死後事務委任契約公正証書(原案)作成および死後事務委任契約サポートを行います。

<死後事務委任契約について>
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者である受任者(親族または親族以外の個人や法人)に対して、葬儀や埋葬、行政機関への各種届出、公共料金や不動産契約の解除やペットについて等、亡くなった後の手続きに関する事務を委任する契約をいいます。

■死後事務委任契約公正証書(原案)作成、死後事務委任契約サポート料金
死後事務委任契約公正証書の原案作成 44,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
公証役場の基本手数料 11,000円 (および正本・謄本の交付手数料など)
その他、死後事務委任事務の執行費用(受任者に対する報酬や手続きの実費)などが必要になります。

■死後事務委任契約公正証書(原案)作成、死後事務委任契約サポート料金
・死後事務委任契約内容の整理
・死後事務委任契約公正証書の原案作成
・死後事務委任契約に関するご相談、サポート
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<死後事務委任契約公正証書作成手続き、死後の委任事務の流れ>
1.本人と面談、相談・見積り・手続きの流れを説明します。
2.死後に委任したい事務(事柄)を整理します。
3.受任者を選び、承諾してもらう。
3.公正証書にて締結する死後事務委任契約に盛り込む内容を決め、こちらで原案を作成する。
4.原案をもって公証人と打ち合わせを行う。
5.公証人が作成した公正証書文案を確認する(希望に応じて修正を行う)。
6.本人と受任者が公証役場に出向き、公証人立会いのもとで署名・押印し、公正証書を完成させる。
7.本人の死後、受任者が契約内容に従った事務の執行をする。

◎死後事務委任契約時の注意点◎
・葬儀や供養などについて、個人の信仰や希望を実現できる業者や宗教団体を決定する。
・所有の財産や負債について漏れがないようにリスト化する。
・賃貸住まいの場合は、残置物(室内に残った家財など)の処理や契約解除の流れについて決定する。
・契約解除等の事務について、受任者が委任した事務を執行可能であるか、あらかじめ契約先に確認する。
・委任した事務の執行不能を避けるため、事務内容の整理と事務手順の確認および事務費用の用意を行う。
・受任者への事務の執行費用(報酬と実費)の支払い方式を決める。(「預託金」「信託」「保険金」「委任者管理」「遺産清算(遺言書の作成が必要)」など)
・他に任意後見契約や遺言作成が必要かどうか検討する。
・放置しているオンラインアカウント等がないか確認する。
・死後の委任事務の報告先についてあらかじめ確認し連絡がとれるようにする。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。死後事務委任契約公正証書以外にも、遺言書や任意後見契約書の作成サポート、墓じまいなど終活に関する手続きを行っており、ご要望に応じてさまざまな手続きの対応が可能です。