永住許可申請手続きを代行、サポートいたします。

■永住許可申請手続き費用
行政書士報酬 99,000円~
手数料(収入印紙代) 8,000円
申請書類入手費用、郵送費用 実費

■永住許可申請手続きサービス内容
・申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成、管轄の出入国在留管理局へ提出、在留カードの受け取り
・必要書類の収集

<永住許可申請手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積りの説明、永住許可が必要な理由や、永住許可に関するガイドラインを満たしているか確認を行います)。

2.必要書類を揃える。

3.申請書類を作成し、申請書類に申請者の署名を行う。

4.在留カードとパスポートを用意し、管轄の出入国在留管理局に永住許可申請を行う。

5.許可通知書が交付され、当事務所に郵送される。(申請から約4か月~8か月※審査の状況によって変わります)

6.許可通知書、パスポート、在留カード、手数料納付書を用意し、管轄の出入国在留管理局にて、新しい在留カードを受け取る。

7.新しい在留カードやパスポート等を依頼者(申請人)に届けます。

【永住許可申請に関する注意点】
・現在の在留資格(就労系・身分系・定住者)ごとに永住許可取得のための要件が違います。
・永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、在留期間更新の手続きが必要です。
・身元保証人になる方は、日本人または永住ビザを取得している外国人(特別永住者の方も含む)である必要があります。
・社会保険料等に未納がないか、交通違反等を起こしていないか確認し、該当する場合はガイドラインを満たすために可能な対処をすべきです。

【永住許可に関するガイドライン(法律上の要件)】
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
 イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
 ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
 エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、②に適合することを要しない。
※原則10年在留に関する特例もありますので、詳しくはお問い合わせください。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。在留資格認定証明書交付申請・期間更新許可申請・変更許可申請、外国人支援業務全般を行っていますので、お気軽にご相談ください。