貨物軽自動車運送事業経営届出および軽自動車の番号変更手続き(黒ナンバー取得)手続きを代行・サポートいたします。

<貨物軽自動車運送事業について>
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、軽自動車、軽トラック、バイクを使用して有償で貨物を運送する事業のことを言い、軽自動車1台で運送業を始められます。事業を行うには、貨物軽自動車運送事業経営届出が必要です。

■貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー取得)手続き費用
貨物軽自動車運送事業経営届出代行料金 33,000円(税込)
軽自動車の番号変更手続き(黒ナンバー取得) 11,000円(税込)
ナンバープレート(黒ナンバー)代 1,560円
※乗用から貨物用(2人乗り)へ構造を変えて登録する場合は、構造等変更検査が必要(手数料2,300円)。

■対応可能管轄エリア
貨物軽自動車運送事業経営届出:大分運輸支局、福岡運輸支局
軽自動車の番号変更(黒ナンバー取得):軽自動車検査協会大分事務所・福岡主管事務所北九州支所・福岡主管事務所筑豊支所

■サービス内容
・営業の届出手続きに関するご相談、サポート
・各種書類の作成・提出
・軽自動車の番号変更手続き(ナンバープレートの受領・返納)

<貨物軽自動車運送事業経営届出と軽自動車の番号変更手続き(黒ナンバー取得)手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、車検証の確認、車両・車庫・営業所・休憩睡眠施設に問題ないか等を確認および説明いたします)

2.こちらで必要書類を作成します。

3.管轄の運輸局で貨物軽自動車運送事業経営届出(届出書・運賃設定届出書・運賃料金表・連絡書を各2部ずつ用意)を行います。

4.運輸局から印をもらった事業用自動車連絡書をもって、管轄の軽自動車協会にて黒ナンバーを取得します。(黄色ナンバーがある場合は返納します)

5.軽自動車に黒ナンバーを取り付ける。

6.貨物軽自動車運送事業の開始。(開業届の提出)

【用意していただくもの】
・委任状(申請依頼書※自動車検査証変更記録申請)
・車検証のコピー(黒ナンバー取得代行する場合は車検証の原本)
・黄色のナンバープレート(自家用の軽自動車を事業用に変更する場合)

【貨物軽自動車運送事業に必要な要件】
・車両(軽自動車・軽トラックなど ※125cc以上のバイク⇒運輸局で緑ナンバーに変更)
・車庫(原則として営業所に併設されていること。または営業所からの距離が2kmを超えないこと。使用権原があれば他人所有でも可)
・営業所(自宅可)
・休憩睡眠施設(自宅可)
・運送約款(国土交通大臣告示の標準約款でも可)
・管理体制(事業の適切な運営を確保すること)
・損害賠償能力(自賠責保険のほか任意保険や貨物保険の加入が望ましい)

うり坊行政書士法務事務所では、貨物軽自動車運送事業経営届出手続き以外にも、一般貨物自動車運送事業許可申請や自家用自動車有償貸渡許可申請手続き(レンタカー業許可申請)を行っております。開業に関すること全般を取り扱っておりますので、まずはご相談いただければと思います。

主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。お店の開業サポート全般を行っていますので、開業の仕方がわからない方、とりあえず何かやってみたい方、お気軽にご相談ください。