遺産分割協議書の作成および相続(遺産分割)手続きのサポートを行います。

《遺産分割協議書について》
親族(被相続人)がお亡くなりになると、法律上の相続が開始されます。遺言がない(または不完全な)場合、相続人間で誰がどの遺産を相続するか話し合うことになります。
相続財産の配分を決定するため、相続人間で協議することを遺産分割協議といい、その協議で決定した内容を遺産分割協議書として書面にします。亡くなられた方の名義から遺産を相続した方の名義に変更する際の手続きをする際に遺産分割協議書が必要となり、主に法務局(不動産)、銀行(預貯金)、証券会社(株式)、税務署(相続税の申告が必要な場合)、運輸局(自動車)に提出します。

■遺産分割協議書作成(相続・遺産分割手続きサポート)料金
遺産分割協議書作成 22,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
法定相続情報一覧図や財産目録の作成 11,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
その他実費 ※各種必要書類(戸籍謄本やなど)の入手費用

■遺産分割協議書作成(相続・遺産分割)手続き・サポート内容
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・財産目録の作成
・相続(遺産分割)に関するご相談、サポート
・遺言の有無の調査
・相続人の調査
・相続財産の調査
・各種必要書類(戸籍謄本など)の入手
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<遺産分割協議書作成(相続・遺産分割)手続きの流れ>
1.依頼者と面談、相談・見積り・手続きの流れを説明します。

2.相続人を確定させる ※こちらで相続人の調査も可能です。

3.相続財産を確定させる ※こちらで相続財産の調査も可能です。

4.相続人間で、誰がどの遺産を相続するか話し合う。(預貯金・株式・不動産・その他債権債務など)

5.協議で決定した内容に従い、こちらで遺産分割協議書を作成する。

6.名義変更に必要な資料を収集する。

7.作成した遺産分割協議書を法務局、銀行、証券会社、税務署、運輸局などに提出し、被相続人から遺産分割協議後の相続人に名義を変更する。

◎相続・遺産分割手続きの注意点
・プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務など)も考慮する。
・不動産を相続する場合は、法務局への相続登記が必要 ※法務局か司法書士に相談。
・相続後の税金がどうなるか、税申告が必要かどうか調べる。※必要に応じて遺産分割前に税務署や税理士に相談。
・農地を相続する場合は、法務局に加え、農業委員会への手続きが必要 ※農業委員会への手続きは、行政書士に相談・手続き代行可能です。
・山林を相続する場合は、法務局に加え、市町村長への事後届出が必要 ※市町村長へ行政書士に相談・手続き代行可能です。
・その他、遺産分割対象の財産として、温泉権や引湯権、ゴルフ会員権、事業用の農機具などがあり、個々のケースにより気をつけるべき点が変わってきます。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。相続・遺産分割手続き(遺産分割協議書作成)以外にも、法定相続情報一覧図の作成、遺言書作成サポートや墓じまい・改葬手続き、農地に関する手続きを行っており、ご要望に応じてさまざまな手続きの対応が可能です。