情報公開請求(公文書公開/情報提供)・保有個人情報開示請求手続きを代行、サポートいたします。
<情報公開制度(情報公開請求)について>
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)や地方公共団体の情報公開条例に基づき、国民が国や地方公共団体の機関に対して、その機関が保有する文書や記録などの情報を公開するよう求める制度で、どなたでも請求できます。
<個人情報保護制度(保有個人情報開示請求)について>
個人情報保護法に基づき、国や地方公共団体などの機関が保有する個人情報の開示求める制度で、本人またはその代理人が請求できます。
■情報公開請求(公文書公開/情報提供)・保有個人情報開示請求手続き代行、サポート料金
行政書士報酬 11,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
公開・開示された文書の写しの交付手数料 実費
他請求に必要な資料等の入手費用 実費
■情報公開請求(公文書公開/情報提供)・保有個人情報開示請求手続きサービス内容
・情報公開請求や保有個人情報開示請求手続きに関するご相談、サポート
・各種請求書類の作成
・必要書類の収集や、文書・情報を保有している行政機関と部署の調査
<情報公開請求(公文書公開/情報提供)・保有個人情報開示請求手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、どういった文書や情報を求められているのか等を確認および説明いたします)
2.文書・情報を保有している行政機関と部署の調査を行う。
3.公開請求・開示請求を行う。
4.決定通知書を受け取る。(公開の決定:原則として請求から15日以内)
5.行政機関に手数料を納付し、公開・開示文書の写しを受け取り、依頼者にお渡しする。(閲覧のみ場合は手数料不要)
【情報公開請求(公文書公開/情報提供)・保有個人情報開示請求における非公開・不開示情報について】
制度上では原則公開・開示となりますが、各法令に基づき下記例などに該当する場合は非公開・不開示となります。
◎情報公開請求における非公開情報の例◎
・特定の個人を識別できる情報(ただし、公務員の職務上の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名などは除く)
・法令で開示できないとされている情報
・法人等の正当な利益を害する情報
・審議等に支障を及ぼすおそれのある情報
・人の生命の保護等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
◎保有個人情報開示請求における不開示情報の例◎
・請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
・請求者本人以外の特定の個人を識別できる情報
・法人等の正当な利益を害する情報
・人の生命の保護等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
・審議等に支障を及ぼすおそれのある情報
【不服申立て制度について】
・非公開・不開示等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく「審査請求」を行うことができます。
・「審査請求」は、非公開・不開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
うり坊行政書士法務事務所では、情報公開請求(公文書公開/情報提供)・保有個人情報開示請求手続き以外にも、特定行政書士として審査請求書作成手続きを行っておりますので、各行政機関へ情報開示や不服申立てを希望される方は、お問い合わせいただければと思います。
主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。企業のサポート全般を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。