建設業許可申請手続きを代行、サポートいたします。

申請の種類申請手数料行政書士報酬
一般建設業許可(知事・大臣) 新規90,000円(知事)・150,000円(大臣)132,000円~
一般建設業許可(知事・大臣) 更新50,000円77,000円~
一般建設業許可(知事・大臣) 業種追加50,000円77,000円~
特定建設業許可(知事・大臣) 新規90,000円165,000円~
特定建設業許可(知事・大臣) 更新50,000円77,000円~
特定建設業許可(知事・大臣) 業種追加50,000円77,000円~
事業承継・相続認可申請154,000円~
決算変更届44,000円~
各種変更届(営業所、役員、経営業務管理責任者、専任技術者等)33,000円~
※その他、諸経費として必要書類の収集費用や郵送料など実費が必要になります。

■建設業許可申請サービス内容
・許可申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の作成、提出
・必要書類の収集

<建設業許可申請手続きの流れ>

1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、一般建設業か特定建設業か、請負う工事の種類はどれか、要件を満たしているか※資産、経営業務管理責任者、専任技術者、請負契約の誠実性、人的欠格事由等を説明いたします)

2.必要書類を揃える

3.申請書類を作成する

4.管轄の土木事務所に建設業許可申請を行う

5.許可証が交付される。(申請から約30日※大分県知事許可の場合~120日)

◆知事許可と大臣許可◆
知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合に取得。
大臣許可:営業所が複数の都道府県に存在する場合に取得。

◆一般建設業許可と特定建設業許可◆
一般建設業許可:請負代金額が500万円以上の工事を施工する場合に必要。
特定建設業許可:元請の立場で下請に4,500円以上(建設業工事の場合は7,000万円以上)の工事を発注する場合に必要。

◆建設業許可の要件◆
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行える能力がある者の設置(経営業務の管理責任者、常勤の役員等)
②営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験がある者の設置(専任技術者)
③請負契約の締結やその履行に際して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
④建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができる財産的基礎または金銭的信用があること ※一般建設業許可:自己資本額500万円以上、特定建設業許可:自己資本額4,000万円以上など
⑤欠格要件等に該当しないこと ※建設業法第8条、第17条(準用)

◆建設業許可取得後の注意点◆
・建設業の許可票を掲示する(建設現場・営業所)。
・毎年度決算終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に決算変更届を提出する。
・建設業許可有効期間(5年)の満了日の3ヶ月前から30日前までに申請する。
・営業所や役員、経営業務管理責任者等に変更があった場合は、所定の日数(2週間以内・30日以内)までに許可行政庁へ変更届を提出する。

◆建設業許可の種類:29種類◆
①土木一式工事
②建築一式工事
③大工工事
④左官工事
⑤とび・土工・コンクリート工事
⑥石工事
⑦屋根工事
⑧電気工事
⑨管工事
⑩タイル・れんが・ブロック工事
⑪鋼構造物工事
⑫鉄筋工事
⑬舗装工事
⑭しゅんせつ工事
⑮板金工事
⑯ガラス工事
⑰塗装工事
⑱防水工事
⑲内装仕上工事
⑳機械器具設置工事
㉑熱絶縁工事
㉒電気通信工事
㉓造園工事
㉔さく井工事
㉕建具工事
㉖水道施設工事
㉗消防施設工事
㉘清掃施設工事
㉙解体工事

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。開業サポート全般を行っていますので、建設業開業の仕方がわからない方、新しいことにチャレンジされたい方、お気軽にご相談ください。