墓地等経営許可申請手続きを代行・サポートいたします。(墓地・納骨堂の新設に関する手続き)

<墓地等の経営(運営)について>
墓地や納骨堂、火葬場などを(以下、墓地等という)を経営(運営)する場合には、市町村長(または都道府県知事)より墓地等経営許可を得る必要があります。また、墓地等を経営(運営)できるのは、市町村等の地方公共団体や宗教法人、公益法人等に限られます。

■墓地等経営許可申請手続き 費用
墓地等経営許可申請代行料金 385,000円(税込)~
申請に必要な各種書類 実費
他に許認可申請が必要な場合(農地転用や開発許可など) その都度お見積り
宗教法人法やその他規則で定める提出・保管書類等の作成 その都度お見積り

■墓地等経営許可申請手続き サービス内容
・墓地等経営許可申請手続きに関するご相談、サポート
・墓地等経営許可申請やその他届出書類作成・提出、必要書類の収集
・墓地等の位置図や周辺図など図面の作成
・関連法令で必要な各種許認可の申請、書類作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

■対応可能エリア
大分県と福岡県全域。その他近隣の都道府県内の各市町村。

<墓地等経営許可申請手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(設置予定の墓地や納骨堂の種類や手続きの流れ、見積り、経営主体や設備場所、構造設備、他関連法令に問題ないか等を確認、説明いたします)

2.市町村(または都道府県)へ事前協議・相談を行う。※農地転用や開発許可、宗教法人法等で定める手続きが必要であれば、あわせて申請手続き業務を行う。

3.必要書類を収集する。

4.墓地等の造成・建設計画の標識を設置する。(中津市の場合:申請日の120日前まで)

5.近隣住民の方々へ説明会を行う。(中津市の場合:申請日の90日前まで)

6.申請書類を作成し、管轄の市町村(または都道府県)へ墓地等経営許可申請を行う。

7.許可証が交付される。

8.墓地等の造成・建設工事を開始する。

9.墓地等の工事が完了しだい、管轄の市町村(または都道府県)へ届出を行う。

10.墓地等の経営を開始する。

【墓地等経営許可申請に関する注意点】
・墓地等の経営許可基準を満たすこと(経営して良い主体)
・墓地や納骨堂など、各形態の設置場所の基準を満たすこと(設置して良い場所)
・墓地や納骨堂など、各形態の構造設備の基準を満たすこと(規定された構造の設備)

【墓地等経営許可後に必要な手続き等】
・墓地や納骨堂などの工事完成後に、墓地等完了届出を提出する。
・既存の墓地や納骨堂などの敷地や構造を変更する場合は、墓地等変更許可申請を行う。
・既存の墓地や納骨堂などを廃止する場合は、墓地等廃止許可申請を行う。
・その他変更事項があれば、墓地等変更届出を行う。

うり坊行政書士法務事務所では、墓地等経営許可申請手続き以外にも、墓地等変更許可申請手続きや農地転用・開発許可申請手続き、墓地・納骨堂管理規則や契約書類の作成、宗教法人法で定められた申請手続き・サポートを行っております。墓地や納骨堂など経営する形態や設置場所等によって手続きの流れが異なりますので、まずはご相談いただければと思います。