非農地証明(非農地証明願)の手続きを代行、サポートいたします。

<非農地証明(非農地証明願)について>
登記簿上の地目が農地であっても、長年耕作されておらず現況が農地ではない土地について、農業委員会より「農地ではない(農地法の対象外)」という証明を受ける手続きです。

■非農地証明(非農地証明願)手続き・サポート料金
非農地証明(非農地証明願) 行政書士報酬 44,000円~
※その他提出に必要な資料を入手するために実費が必要になります

■非農地証明(非農地証明願)手続きサービス内容
・非農地証明(非農地証明願)手続きに関するご相談、サポート
・各種書類の入手・作成・提出
・見取図など図面の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<非農地証明(非農地証明願)手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、非農地証明取得可能かどうか、非農地証明取得後の目的などの確認や説明をいたします)
2.現況の確認を行う。
3.非農地証明(非農地証明願)手続きのスケジュールと非農地証明取得後の利用計画を立てる。
4.管轄の農業委員会へ相談、必要書類の確認、地元農業委員による確認。
5.必要書類を入手する。
6.管轄市町村の農業委員会へ非農地証明(非農地証明願)手続きを行う。
7.農業委員の現地調査、農業委員会の審議、総会での決議。
8.管轄市町村の農業委員会より非農地証明が交付される。
9.非農地証明取得後、目的の手続き(地目変更/所有権移転登記等)を行う。

<非農地と認められる基準の例 ※地域によって基準が異なる場合があります>
・非農地化後20年以上経過していること
・農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内でないこと
・農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと
・集団性のある優良農地内でないこと
・自然災害による災害地や鉱害水没地等で、農地への回復が著しく困難な土地であること

◆その他手続きについて
非農地証明取得後、目的に応じて農地法以外の関連手続き(地目変更/所有権移転登記等)が必要になる場合があります。※地目変更登記は土地家屋調査士、所有権移転登記は司法書士に依頼するかご自身で申請を行っていただく必要があります。

うり坊行政書士法務事務所では、非農地証明申請(非農地証明願)手続き以外にも、農地法第3条・4条・5条(権利移動・転用)手続き、農振除外申請、都市計画法の開発許可申請、道路・水路の占用許可申請等を行っておりますので、まずはご相談いただければと思います。