海外在住者が所有する不動産や車の手続きをしたい時

不動産やお車の名義変更をする時、法務局や運輸局から印鑑証明書の提出が求められます。しかし所有者本人が海外在住のため住民登録しておらず印鑑証明書を発行できないときに、代替として提出できるのが署名証明書(サイン証明書)です。署名証明書(サイン証明書)は、領事の面前で行われた署名(サイン)が申請した本人のものであることを証明する公文書です。海外在住で日本国内に住民登録をしていない日本人の方の場合、大使館や総領事館などの在外公館にて署名証明書(サイン証明書)を交付してもらう必要があります。 

また海外の住居が日本の在外公館から離れており、領事が作成した署名証明書の取得が難しい場合は、外国の公証人が作成した署名証明書でも認められる場合がありますが、ただし、その場合はアポスティーユ付与や領事認証など追加の手続きが必要になることがあるため、あらかじめどのような書類や手続きが必要なのか申請先に確認することが望ましいでしょう。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。海外在住の方に関する行政手続き書類取得のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。