盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の許可について
2023年5月に施行され、多くの地方公共団体で2025年から法の運用を開始している「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」について、建設業者等の工事主から問い合わせを受けることがあります。地方公共団体(都道府県知事)は、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」を指定することができ、各区域ごとに、工事主が行おうとする盛土等の工事内容によって届出や許可といった手続きが定められています。
◎宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
◎特定盛土等規制区域: 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
第二十六条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者(第五項及び第四十五条第一項において「居住者等」という。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。
最初によく確認しなければならないのは、「工事を行おうとするエリアとその工事内容が盛土規制法の規制対象となるのかどうか」です。そして、盛土規制法の許可を得る必要がある盛土等の工事の場合、各地方公共団体によって運用方法は若干異なりますが、許可の本申請前に事前協議や周辺住民の周知措置、土地所有者等の同意取得を行う必要があります。
法の運用が開始されまだ間もないため、許可権者である行政機関とよく打合せしたうえで、許可や届出の手続きを行うことが望ましいでしょう。
うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。盛土規制法の規制対象に該当するかの調査や許可申請書や周辺住民への周知・説明資料の作成代行、他関係法令のチェック等を行っておりますので、お気軽にご相談ください。