未登記の建物を相続したら
相続財産を調査していると未登記の物件の存在を発覚することがあります。相続した人自身が登記されていない建物があることをはじめて知り驚かれることも。
未登記の建物を相続したら、法務局で表題登記をしていただくか、市町村に課税台帳の名義人変更の手続きをすることになります。
不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物の物理的状況を表示する登記のことです。表題登記を行ったとしても、所有権を第三者へ対抗することができないため、権利関係を明確にするためには所有権保存登記を行う必要があります。
たとえ未登記であっても、その建物について固定資産税や都市計画税は課税されること、売却などの処分が難しくなること、また過料を科される可能性があることに注意が必要です。
うり坊行政書士法務事務所では、相続手続きサポート全般を行っております。未登記の建物がある場合でも遺産分割協議書作成や各種届出などの対応が可能です(法務局への手続きは、司法書士や土地家屋調査士の先生と連携し、スムーズに進められるようサポートいたします)。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。