入院している方の遺言作成(公正証書遺言・自筆証書遺言・危急時遺言)

遺言を作成するならばできるだけ早い方が良いと言われますが、実際に作成したいと思うタイミングは人それぞれ。また突然遺言を作成する必要に迫られることもあります。入院中の方が家族のためにどうしても急きょ遺言を作成したいというケースもあります。ご病気等で入院中でも意思能力(判断能力)があり、医師からその旨の診断書を提供してもらうことが可能ならば、公証人に病院へ来てもらい、「公正証書遺言」を作成することができます。

また、病床で字を書けるようであれば、「遺言内容の全文」「作成日」及び「氏名」を遺言者が自書・押印し(「財産目録」は自筆でなくても可)、「自筆証書遺言」を作成することも可能です。しかし、正しく作成していないと無効になるおそれがあるため、費用がかかるものの「公正証書遺言」の方が安心と言えます。

もし事故や病気で生命の危機が迫り、一刻も早く遺言書の作成が必要な場合は「危急時遺言」を作成できますが、「証人3人以上の立会い」「遺言内容の口授および証人の筆記」「遺言者および各証人による署名・押印」「20日以内に家庭裁判所へ確認申立て」などの要件があるので、迅速かつ慎重に行わなければなりません。

民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。2.口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。3.第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。4.前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。5.家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

うり坊行政書士法務事務所では、各種遺言作成のサポートを行っております。自筆証書遺言作成についての相談や公正証書遺言の原案作成など、遺言作成全般についてお手伝い可能です(家庭裁判所への手続きは、弁護士や司法書士の先生と連携し、スムーズに進められるようサポートいたします)。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。