非常用照明の設置が必要な建築物って?
地震や火災など災害時に必要なものは、防災食や消火器だけではありません。突然建物の中が暗闇になった時でも、あわてずに非難しなければなりません。非常用照明は、災害などによる停電の際、自動的に非常電源に切り替わり室内や通路を一定の明るさ以上に照らす器具です。建築基準法施行令の第百二十六条の四では、以下の建築物の居室や通路などに非常用照明の設置を義務付けています。
◎下記(1)~(4)の用途に供する特殊建築物の居室
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの
(3)学校、体育館、その他これらに類するもので政令で定めるもの
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの
◎階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
◎延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室
◎無窓の居室を有する建築物の居室
◎上記の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)
◎上記に類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分
※建築基準法施行令の第百二十六条の四には、一戸建の住宅や病院の病室、学校等、非常用照明の設置義務がない建築物や建築物の部分も定められています。
また非常用照明以外に特定の建物に設置が必要なものとして、防火・消防設備などがあります。対象となる建築物の所有者や管理者には、定期的な点検・報告が義務付けらていることもありますので、監督する行政機関に確認しながら漏れの無いように所有や管理をしていくことが大事です。
うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能です。飲食店やスナック、旅館や民泊、介護・障がい福祉施設等の開業サポートや営業許認可の申請手続きを代行しており、それに付随する建築基準法や消防法に関する手続きも行っていますので、お気軽にご相談ください。