お酒を出す時は、保健所か税務署のどっち?

飲食店でお酒を「提供」する時は、缶やビンのふたが開けられていますよね。それはなぜか。お酒を未開栓のまま渡し客が持ち帰ることができると「販売」行為になるからです。お酒の「販売」は通常の飲食店がもっている営業許可では認められていません。

酒税法では、お酒の「販売」を行うには、管轄国税局管内の税務署長から酒類の販売業免許を付与されなければならないと定められています。

(酒類の販売業免許)
第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

酒類の製造や販売においては、酒税を確実に徴収する等のため免許制度が採用されており、未開栓のままお酒を出す場合は酒類販売業免許を取得しなければなりません。そして酒類販売業者は毎年「酒類の販売数量等報告書」の提出や酒類の仕入、販売について帳簿を作成する必要があります。

消費者にとっては単に美味しいお酒を味わうだけでも、お店側は出す際に「提供(飲食店営業許可)」か「販売(酒類販売業免許)」のどちらになるか注意を払う必要があるわけですね。

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