防火対象物と防炎物品

病院や飲食店、旅館、遊技場、ナイトクラブ、福祉施設、高層建築物等の不特定多数の人が出入りする施設は、消防法上の防火対象物に該当し、施設内のカーテンやじゅうたん、布製のブラインド等について、一定の防炎性能を持つ防炎物品の使用が義務付けられています。

消防法 第八条の三 
高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
二 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(第四項において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。

この防炎表示(防炎性能を有するものである旨の表示)として公益財団法人防炎協会交付の防炎ラベルがあり、その防炎ラベルを取付できるのは「登録表示者」として登録された業者に限られています。それゆえ、上記のような防火対象物に当たる施設の内装をする場合には、物品や業者の選定にも注意が必要です。

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