農地転用の手続き(許可申請届出)を代行、サポートいたします。

農地を農地以外の目的で使用する場合は、下記の通り農地法第4条または第5条により農地転用の手続きをする必要があります。
「所有者自らが農地を農地以外にする場合」⇒農地法第4条の手続き
「所有者が、第三者に農地の権利の設定又は移転し、農地以外にする場合」⇒農地法第5条の手続き

■農地転用の手続き・サポート料金(行政書士報酬)

農地転用手続きの種類許可申請届出
農地法第4条手続き66,000円44,000円~
農地法第5条手続き77,000円44,000円~
その他提出に必要な資料を入手するために実費が必要になります

■農地転用許可申請手続きサービス内容
・農地転用(許可申請・届出)手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の入手・作成・提出
・配置図や計画図など図面の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<農地転用手続きの流れ(許可申請届出)手続きの流れ>

①(市街化区域以外にある農地の場合)【農地法第4・5条許可申請】
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、農地転用可能かどうか、農地転用後の目的などの確認や説明をいたします)
2.市街化区域かどうか、および農地ランクの確認を行う。
3.農地転用のスケジュールと転用計画を立てる。
4.管轄の農業委員会へ相談、必要書類の確認。
5.必要書類を入手する。
6.管轄市町村の農業委員会(または県知事)へ農地転用許可申請書を提出する。
7.農業委員の現地調査、農業委員会の審議、総会での許可決議。(または都道府県への送達・都道府県で審査のうえ県知事が許可)
8.管轄市町村の農業委員会(または都道府県知事)より許可証交付される。
9.農地以外へ転用する。

②(市街化区域にある農地の場合)【農地法第4・5条届出】
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、農地転用可能かどうか、農地転用後の目的などの確認や説明をいたします)
2.市街化区域かどうか、および農地ランクの確認を行う。
3.農地転用のスケジュールと転用計画を立てる。
4.必要書類を入手する。
5.管轄市町村の農業委員会(または県知事・市町村長などの許可権者)へ農地転用届出を提出する。
6.農地以外へ転用する。

【農地転用許可後の手続きの注意点】
・農地転用工事に着手する⇒必要あれば中間報告する⇒農地転用工事完了しだい完了報告を提出する(工事進捗状況報告書の提出)
・新しい使用目的の地目に変更登記を行う。

市街化調整区域(面積不問)やそれ以外の区域で一定以上の面積で農地転用を行う場合※
・同時に都市計画法の開発許可が必要(こちらで開発許可申請手続きも可能です)。
 ※市街化地域は1,000㎡以上、準都市計画地域は3,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上。

◆青地(農業振興地域内農用地区域内農地)について
農地が青地(農業振興地域内農用地区域内農地)であれば原則転用はできませんが、「代わりに転用できる土地がないこと」「農業用水路の流れを妨げないこと」等の諸条件を満たし、農政課へ農振除外申出(農業振興地域整備計画の変更)手続きを行うことで、農地を青地から除外し転用できる場合があります。※処理に半年から1年程度かかります。

土地改良区について
転用したい農地が土地改良区の受益地の場合は、土地改良区の手続き(受益地からの除外申請)が必要で、土地改良区事務所からの意見書が必要になります。
※除外申請手数料や除外決済金がかかります。
※改良区がない場合は、地元の区長・土木委員の排水承諾書等が必要になります。

非農地証明について
もともと農地だった土地が長期間農地でない状態が続いている場合に、例外的に管轄の農業委員会から「非農地証明」を受け、今後農地として扱わないようにする措置もあります。(農地転用許可申請が不要になります)

その他手続きについて
道路後退(セットバック)や道路・水路の占用許可や工事の承認申請が必要になる場合もあります。

うり坊行政書士法務事務所では、農地転用手続き以外にも、農地法第3条(権利移動)手続きや農振除外申請、都市計画法の開発許可申請、道路・水路の占用許可申請等を行っております。農地転用については他の法令も関わってくることが多く、案件の整理が大事になってくるため、まずはご相談いただければと思います。