農地転用など農地法に関する手続き・サポートを行っております。

■農地法第3条許可申請 代行料金 44,000円(税込)~
農地を農地として利用するために売買したり、貸借したりする場合に行う手続きです。

■農地法第3条の3の規定による届出 代行料金 33,000円(税込)~
農地を相続、法人の合併・分割、時効等により取得した場合に行う手続きです。

■農地法第4条許可申請 代行料金 66,000円(税込)~
自己が所有する農地を農地以外に転用する場合に行う手続きです。

■農地法第4条届出 代行料金 44,000円(税込)~
市街化区域内の農地を、所有者が農地以外に転用するときの手続きです。

■農地法第5条許可申請 代行料金 77,000円(税込)~ 
農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利(名義変更・賃借権・使用貸借権等)の設定・移転を受け、農地を農地以外に転用する場合に行う手続きです。

■農地法第5条届出 代行料金 44,000円(税込)~
市街化区域内の農地を、農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利(名義変更・賃借権・使用貸借権等)の設定・移転を受け、農地を農地以外に転用する場合に行う手続きです。

■農振除外申請 代行料金 88,000円(税込)~ 
利用が規制されている農業振興地域内の農用地(青地)に指定されている土地を、農地以外へ転用しようとする場合に行う農用地区域の指定を外す手続きです。

※上記代行料金以外に、必要書類を取得代行する場合など実費がかかる場合がございます。ご依頼内容によってお見積もりいたしますので、お気軽に問い合わせください。

主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。