特定金属くず買受業の営業開始届出手続きを代行・サポートいたします。
【特定金属くず買受業について】
金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)により、主として銅からなる特定金属くずを買い受ける営業(特定金属くず買受業)を行う場合は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課又は警察本部の生活安全企画課に届出を行う必要があります。また取引時に相手方の本人確認を行い、取引事項の記録・保管をしなければなりません。
■特定金属くず買受業の営業開始届出手続き 料金
行政書士報酬 33,000円~(税込)
その他必要書類取得費や郵送費 実費
■特定金属くず買受業の営業開始届出手続き サービス内容
・営業の届出手続きに関するご相談、サポート
・各種届出書類の取得・作成
・営業所(店舗)平面図や周囲の略図の作成
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと
<特定金属くず買受業の営業開始届出手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、営業可能要件を満たしているか等を説明及び確認します)
2.必要書類を揃える。
3.管轄する警察署へ営業開始届出を行う(新規の場合は、営業開始日の前日まで)。
4.特定金属くず買受業の営業の開始。
【特定金属くず買受業の営業に関する注意点】
・特定金属くず買受業の届出をしたら、「営業所ごとに公衆の見やすい場所」「特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイト(従業員の数が5人以下、ウェブサイトを有していない場合は除く。)」に届出をした名称、届出番号等を表示しなければなりません。
・特定金属くずの買受けを行おうとするときは、「買受けの相手方の本人確認を行う」「本人確認に係る事項や取引内容等に関する記録を作成する」「当該本人・取引記録を3年間保存する」が義務となります。
・買受けの際に本人確認を拒否するなど怪しいと感じた場合は、速やかに警察へ連絡を行う必要があります。
・新規に営業を開始する場合は、営業開始の日の前日までに届出が必要です。
うり坊行政書士法務事務所では、特定金属くず買受業の開始届以外にも、特定金属くず買受業の届出事項変更届出書や営業廃止届出、古物商営業許可、産業廃棄物収集運搬業許可等の申請手続きを行っております。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。開業サポート全般を行っていますので、開業の仕方がわからない方、とりあえず何かやってみたい方、お気軽にご相談ください。
