道路占用許可申請や道路使用許可申請の手続きを代行、サポートいたします。

【道路占用許可について】
一定の施設を道路の地下または地上に設け、道路を継続的に使用することを道路の占用といいます。道路の占用は、道路の本来の用途である一般交通(不特定の人や車が自由に通行すること)以外に物件を設けて利用するものであり、道路管理者(各自治体)の許可が必要です(道路法第32条)。

【道路使用許可について】
道路の本来の用途である一般交通(不特定の人や車が自由に通行すること)でない特別の使用行為のうち、交通に著しい影響を及ぼすおそれのあるものについては、警察署長の許可を受けなければ行うことができません。社会的必要性があり、かつ交通の安全と円滑に支障がないと認められる等、一定の要件を満たす場合には、許可を受けて道路を使用することが可能です(道路交通法第77条第1項)。

なお、同一の行為について道路占用許可と道路使用許可の双方が必要となる場合があります。

■道路占用許可申請・道路使用許可申請の手続き料金について
・道路占用許可申請:行政書士報酬 44,000円~、占用料(ケースや自治体によって都度確認)、その他郵送費等の実費
・道路使用許可申請:行政書士報酬 33,000円~、証紙代 2,750円(大分県)/2,400円(福岡県)、その他郵送費等の実費
・道路占用許可申請と道路使用許可申請の双方申請:行政書士報酬 66,000円~、占用料(ケースや自治体によって都度確認)、証紙代 2,750円(大分県)/2,400円(福岡県)、その他郵送費等の実費

■道路占用許可申請・道路使用許可申請の手続きの流れ(道路占用許可と道路使用許可の双方が必要な場合)
1.お問い合わせ・面談
・手続きの流れ、見積り、占用・使用内容や期間、法令上に問題ないか等を確認および説明します

2.現地調査
・現地にて道路の幅員、標識、路面状態、作業予定範囲等の確認、写真撮影

3.事前相談および協議
・道路占用許可申請:道路管理者(市町村/土木事務所等)に相談および協議、必要書類等や占有料を確認します
・道路使用許可申請:所轄警察署に相談および協議、必要書類等を確認します。

4.必要書類等の作成・収集
・申請に必要な書類等を作成・収集します。
(主な必要書類)位置図、平面図、断面図、構造図(足場・仮囲い等)、交通安全対策図、工程表、現場写真、※必要に応じて求積図等

5.道路管理者に道路占用許可申請を行います。(許可取得まで約1週間~3週間程度)

6.所轄警察署に道路使用許可申請を行います。(許可取得まで約2、3日~1週間程度)

7.許可証の交付
・申請先より許可証が交付され次第、依頼者様にお渡しいたします(手渡し又は郵送)。

8.道路占用・道路使用の開始
・許可証に定められた条件(目的・場所・期間等)で道路占用・道路使用が可能になります。

※申請の順序は案件や管轄により異なり、同時進行または事前協議が必要となる場合があります

<道路占用許可が必要な物件(道路法第32条第1項各号)>
(1号物件)電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
(2号物件)水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3号物件)鉄道、軌道その他これらに類する施設
(4号物件)歩廊、雪よけその他これらに類する施設
(5号物件)地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
(6号物件)露店、商品置場その他これらに類する施設
(7号物件)道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(下記参照)
① 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ
② 太陽光発電設備、風力発電設備
③ 津波避難施設
④ 工事用板囲、足場、詰所など
⑤ 土石、竹木、瓦、工事用材料など
⑥ 耐火建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物
⑦ 都市再開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設
⑧ 食事施設、購買施設など
⑨ トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など
⑩ 都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など
⑪ 応急仮設住宅など
⑫ 自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など
⑬ 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所

<道路使用許可が必要な行為>
(1号許可)道路において工事もしくは作業をしようとする行為
(2号許可)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
(3号許可)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
(4号許可)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 ※具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。

【道路占用許可の基準】
公共性の原則、計画性の原則、および安全性の原則を考慮するとともに、次の①から③を全て満たしていること。
① 道路法第32条第1項各号のいずれかに該当する物件であること
② 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること
③ 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること

・公共性の原則:特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、道路の占用相互間では、公共性の高いものを優先させるべきである。
・計画性の原則:将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない。
・安全性の原則:施行令には規定されていない事項についても、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、慎重に行うべきであり、交通の安全を阻害する占用は厳に排除するべきである。

【道路使用許可の基準】
次の①から③のいずれかに該当するとき。
①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。ご依頼者様の状況に応じ、様々な要望にお応えいたします。道路占用許可申請・道路使用許可申請手続き以外にも、道路工事施行承認申請や道路一時使用届出など各種申請・届出手続きを行っております。ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。