農地の権利移動手続き(許可申請届出)を代行、サポートいたします。

農地の所有権を移転する場合や賃借権・使用貸借権の設定、地上権・永小作権の設定・移転、相続、法人の合併・分割などで農地を承継する場合は、下記の通り農地法第3条の手続きをする必要があります。
「所有権移転賃借権・使用貸借権の設定、地上権・永小作権の設定・移転」⇒農地法第3条許可申請の手続き
「相続、法人の合併・分割などで農地を承継する場合」⇒農地法第3条の3届出の手続き

■農地の権利移動手続き・サポート料金(行政書士報酬)

農地の権利移動手続きの種類許可申請届出
農地法第3条手続き55,000円33,000円~
その他提出に必要な資料を入手するために実費が必要になります

■農地の権利移動手続きサービス内容
・農地法第3条の権利移動(許可申請・届出)手続きに関するご相談、サポート
・各種申請書類の入手・作成・提出
・農業委員による調査の同行・確認
・農地法第18条第6項(賃貸借契約の解約)手続き代行
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<農地法第3条権利移動手続きの流れ(許可申請届出)手続きの流れ>

①(所有権移転賃借権・使用貸借権の設定、地上権・永小作権の設定・移転の場合)【農地法第3条許可申請】
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、譲渡人や譲受人、権利移動可能かどうか、権利移動後の目的などの確認や説明をいたします)
3.管轄の農業委員会へ相談、必要書類の確認。
4.必要書類を入手する。
5.管轄市町村の農業委員会(または県知事)へ農地法第3条許可申請書を提出する。
6.農業委員の現地調査、農業委員会の審議、総会での許可決議。(または都道府県への送達・都道府県で審査のうえ県知事が許可)
7.管轄市町村の農業委員会(または都道府県知事)より許可証交付される。
8.譲受人へ所有権移転登記を行う。※本人または司法書士に委任して行う。

②(相続、法人の合併・分割などで農地を承継する場合)【農地法第3条の3届出】
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、権利移動可能かどうか、権利移動後の目的などの確認や説明をいたします)
2.必要書類を入手する。
3.相続人や承継者へ所有権移転登記を行う。※本人または司法書士に委任して行う。
4.管轄市町村の農業委員会へ農地法第3条の3届出を提出する。

【農地法第3条権利移動手続き時の注意点】
・賃貸借契約等が終了した場合は、農地法第18条第6項に基づく届出を農業委員会へ提出する必要があります。
・該当の農地が土地改良区域内にある場合は、別途土地改良区事務所にへの手続き(組合員資格得喪の届出等)が必要になる場合があります。

うり坊行政書士法務事務所では、農地法第3条(権利移動)手続き以外にも、農地法第4条第5条(農地転用手続き)や農振除外申請、都市計画法の開発許可申請、道路・水路の占用許可申請等を行っております。農地については他の法令も関わってくることが多く、案件の整理が大事になってくるため、まずはご相談いただければと思います。