離婚協議書の作成および離婚協議書の公正証書作成サポートを行います。

■「離婚協議書」と「離婚協議書の公正証書」
・「 離婚協議書」とは、離婚に関する協議内容(親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割など)を書面にまとめたもので、当事者同士の合意のもとに成立する私文書です。
・「離婚協議書の公正証書」とは、離婚協議書の内容をもとに公証役場の公証人が公正証書として作成した公文書です。特に養育費や慰謝料等について「強制執行認諾文言」を入れることが多く、支払義務が履行されない場合には、裁判なしに差押え等の強制執行が可能となります。

■離婚協議書の作成・離婚協議書の公正証書作成サポート料金
 離婚協議書の作成 33,000円~
 離婚協議書の公正証書作成サポート 66,000円~
 必要資料の取得費用・郵送費用 実費
 (公正証書にする場合)公証人に対する手数料 実費

<離婚協議書作成の流れ>
1.お問い合わせ・面談
 手続きの流れ、費用のお見積りをご説明し、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割など、離婚の条件を確認します。

2.必要書類のご準備
 協議書作成に必要な資料をご案内し、依頼者様にご準備いただきます。

3.離婚協議書の作成・確認
 ご提示いただいた条件と資料に基づき、離婚協議書を作成します。修正・追加・削除のご要望にも対応いたします。

4.離婚協議書の納品
 完成した協議書をお渡しします(郵送・メールでのデータ送付にも対応可)。

<離婚協議書の公正証書作成の流れ>
1.お問い合わせ・面談
 公正証書作成の流れ、費用等をご説明し、親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・強制執行認諾条項の有無など、必要事項を確認します。

2.必要書類のご準備
 公正証書化に必要な資料をご案内し、ご準備いただきます。

3.原案の作成
 公証役場とのやり取りを前提とした、公正証書の原案を作成いたします。

4.公証人による草案作成
 原案を基に、公証人が公正証書の草案を作成します。修正・追加があれば、公証人と連携して対応します。

5.公証役場での署名・押印
 本人または代理人が公証役場に出向き、署名・押印して公正証書を完成させます(※代理の場合は委任状等が必要です)。

【離婚協議書・離婚協議書の公正証書作成時の注意点】
・行政書士は当人同士が合意した離婚の協議内容に基づき文書を作成いたします。離婚に関する可否判断や法律相談を行うことはできません。
・子どもの福祉に関すること(親権・養育費・面会交流)を最優先にした内容であることが特に重要です。
・具体的な内容(支払額・支払期限・回数)などを取り決めることが重要です。
・離婚協議書を公正証書にする場合は、公証人に対する手数料がかかります(全国各役場共通)。原則としてその目的の価額により定められているため、合意内容が定まり次第、事前に確認することが望ましいと言えます。
・離婚協議書を公正証書にする場合は、公証人が立ち会うため、原則として当事者おふたりの本人確認が必要となります。(本人が指定する代理人が出向く場合もあり)