墓地や納骨堂などの管理・使用規則(規約)の作成を行います。

<墓地と納骨堂について>
墓地とは、墳墓(お墓)を設けるために都道府県知事や市長等の許可を受けた区域のことで、経営(運営)主体によって寺院墓地、公営墓地、民営墓地に分けられます。お墓を建てるには、墓地の経営(運営)主体から「使用権」を得る必要があります。
納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設のことで、こちらも経営(運営)主体は寺院に限らず、公営、民営が存在します。納骨堂の多くは収骨(使用)可能な一定の契約期間があり、契約期間終了後は、契約を更新やお墓への改葬、または合葬が行われることが多いです。

■墓地や納骨堂の管理・使用規則(規約)作成料金 
行政書士報酬 33,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします

■墓地や納骨堂の管理・使用規則(規約)作成業務内容
・墓地や納骨堂の管理・使用に関するご相談、サポート
・墓地や納骨堂の管理・使用規則(規約)文書作成
・管理・使用規則(規約)に付随する届出等の文書作成
・その他、墓地や納骨堂の管理・使用に関してサポートできる業務

<墓地や納骨堂の管理・使用規則(規約)作成の流れ>
1.お問い合わせ・面談(墓地や納骨堂の場所、管理主体、管理料・管理方法、使用者の権限、使用料・使用期間、承継方法などの確認、手続きの流れ、見積りの説明を行います)

2.必要資料をそろえ、規則(規約)を作成します。

3.作成した文面が問題ないか依頼者や関係者の方々による確認を行ってもらい、修正等、追記などの対応を行います。

4.完成した墓地や納骨堂などの管理・使用規則(規約)を納品いたします。(PDFデータ・紙の両方お渡しします)

◎管理・使用規則(規約)作成時の注意点◎
・「管理者(運営主体)」と「使用者(祭祀承継者)」の間で齟齬が生じないように、「管理料」「使用料」「永代使用」「永代供養」といった用語の意味を明確にすること。
・管理者と使用者双方の目線で記され、管理上、使用上発生しうる問題に対処できる内容になっていること。
・規則(規約)に記された内容が法律に則していること。
・お墓や納骨檀を承継した使用者が問題なく引き継げるように、各費用、儀式、使用期間や方法等が明記されていること。
・使用者が引き継げなくなった場合や、連絡がとれなくなった場合の措置について記載されていること。

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。墓地や納骨堂の管理・使用規則(規約)作成業務以外にも、墓地等経営許可申請手続き、各種団体の規約・会則作成手続きなどを行っております。墓地や納骨堂に関するサポート全般を行っておりますので、お気軽に相談していただければと思います。