太陽光発電設備(太陽光パネル)の名義変更手続きを代行・サポートいたします。

<太陽光発電設備(太陽光パネル)について>
太陽光発電設備(太陽光パネル)は、パネルを住宅の屋根や空いた土地などに設置し発電を行う設備で、「住宅用」と「産業用」に区分されます。発電出力が10kW未満は「住宅用」、10kW以上は「産業用」となり、電力のFIT(固定価格買取)期間は「住宅用」で10年間、「産業用」で20年間です。
住宅用:主に一般住宅の屋根に設置
産業用:主に地面(野立て)や工場、アパート・ビル等の屋根に設置

■太陽光発電設備の名義変更手続き費用
経済産業省へ登録(事業計画認定)の事業者名変更手続き(名義変更)代行料金
・出力10kW未満(10年超) 33,000円 <卒FIT>
・出力10kW未満(10年以内)55,000円 <FIT期間内>
・出力10kW以上50kW未満(20年超) 55,000円~ <卒FIT>
・出力10kW以上50kW未満(20年以内)77,000円~ <FIT期間内>
ID・PW照会 11,000円 <事業者ID・PWや設備ID・PWが不明の場合>
売電契約申込み 11,000円 <電力会社との電力需給契約>
必要書類入手費用 実費
※その他、事業実施体制図や関係法令手続状況報告書の作成・サポートも対応可能です(別途見積り)。

■太陽光発電設備の名義変更手続きサービス内容
・太陽光発電設備の名義変更手続きに関するご相談、サポート
・経済産業省へ登録(事業計画認定)の事業者名変更申請
・電力会社との売電契約(電力需給契約)申込み
・各種申請に必要な資料の作成・収集

<太陽光発電設備の名義変更手続きの流れ(経済産業省・電力会社)>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、発電設備場所、事業者IDや変更手続きに必要な書類が揃っているか等の確認および説明をいたします)

2.こちらへ太陽光発電設備の名義変更手続きに必要な書類の郵送をお願いします。(必要な書類についてはご案内いたします)

3.こちらで経済産業省(JPEA代行申請センター)へ事業者名変更の申請をいたします。(申請完了まで約2~3ヵ月程度)

4.電力会社との電力需給契約(売電契約)申込みを行います。(経済産業省へ郵送申請している場合は事業者名変更手続き完了後)

5.電力需給契約手続きの完了(太陽光発電設備の売電開始)、経済産業省へ登録(事業計画認定)の事業者名変更申請の完了。

【太陽光発電設備の名義変更をする際の主な手続き】
●経済産業省へ登録(事業計画認定)の事業者名変更(事業譲渡や相続などの事由により必要な書類が違います)
●電力会社との売電契約(電力需給契約)申込み(電力会社によって必要な書類が異なります)
●土地登記簿の名義変更(事業譲渡や相続などの事由により必要な書類が違います)
●太陽光発電設備のメンテナンスやメーカー保証、保険契約の変更手続き、自治体へ補助金などの届出

【説明会・事前周知措置について ※「住宅用」太陽光発電設備ついては不要】
10kW以上の設備(屋根設置価格適用以外)における事業者名の変更(相続以外)を行う場合、周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリアの内・外に応じ、変更認定申請の前に説明会・事前周知措置の実施が必要になります。ただし、以下に関しては説明会・事前周知措置の実施は不要です。
・「住宅用」太陽光発電設備(出力10kW未満)
・屋根設置の太陽光発電設備(出力10kW以上):2023年10月以降の屋根設置価格適用設備、設備IDの頭文字が6のもの

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。太陽光発電設備の名義変更手続き以外にも太陽光発電設備を設置するための農地転用許可など許認可申請手続きを代行しておりますので、まずはご相談いただければと思います。