自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請・わナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)手続きを代行・サポートいたします。

<自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー事業)について>
自家用自動車を有償で貸し渡す事業で、いわゆるレンタカー業のことです。レンタカー業を始めるには、運輸支局に申請のうえ許可を受ける必要があり、許可がなければレンタカー車両の登録(わナンバーの取得)ができません。

■自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請・わナンバーの取得手続き費用
自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請代行料金 66,000円(税込)
わナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)、わナンバー封印 33,000円(税込)
登録免許税 90,000円
ナンバープレート代 実費
申請に必要な各種書類(住民票や法人の登記簿謄本など) 実費

■対応可能管轄エリア
自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請:大分運輸支局、福岡運輸支局
わナンバーの取得(車検証書換え・番号変更):大分運輸支局・北九州自動車検査登録事務所・筑豊自動車検査登録事務所・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会(大分事務所、福岡主管事務所、福岡主管事務所北九州支所、福岡主管事務所筑豊支所、福岡主管事務所久留米支所)

■サービス内容
・自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請・届出書類の作成・提出
・貸渡約款の作成
・わナンバーの取得(車両の登録:車検証書換え・番号変更)、ナンバープレートの封印

<自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請・わナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、営業所・レンタカーの車種・加入(予定)保険・事務所責任者・整備管理者・欠格事由等に問題ないか確認および説明いたします)

2.こちらで必要書類を作成します。

3.管轄の運輸局で自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可申請を行います。

4.許可証が交付される。([九州運輸局管轄内] 標準処理期間:1か月間)

5.登録免許税を納付後、管轄の運輸局に届出を行い事業者証明書を受け取る。

6.事業者証明書をもって、管轄の運輸局にてわナンバーの取得(車両の登録:車検証書換え・番号変更)する。自動車保険の加入手続き、事務所に約款・料金表掲示、貸渡簿などの準備を行う。

7.管轄の運輸局に事業開始届を提出する。

8.レンタカー事業を開始する。

【自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可に必要な要件】
①申請者およびその役員が欠格事由に該当しないこと

②申請者およびその役員が、申請より前2年以内に自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと

③有償貸渡(レンタカー)できる車種
◎自家用乗用車、◎自家用マイクロバス※、◎自家用トラック、◎特種用途自動車、◎二輪車
※マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ。)を使用する場合は、2年以上のレンタカー事業の経営実績や届出前2年間において車両停止処分を受けていないこと等の別途条件があります。

④十分な保障を行いうる自動車保険に加入すること
・対人保険  1人当り 8,000万円以上
・対物保険  1件当り 200万円以上
・搭乗者保険 1人当り 500万円以上

【自家用自動車有償貸渡(レンタカー事業)許可に対する条件】
・貸渡人の氏名や名称・住所、法人の役員、貸渡料金や約款、貸渡しの廃止を行うときは管轄の運輸局に届出を行う。
・事務所名や所在地を変更する場合は、あらかじめ管轄の運輸局に許可証の写しを添えて届出を行う。
・自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
・貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む)はできません。
・貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはなりません。
・貸渡料金や貸渡約款、事務所において公衆の見やすいように掲示すること。
・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施すること。
・毎年1回、「貸渡実績報告書」や「事務所別車種別配置車両一覧表」を5月31日までに運輸支局に提出すること。
・借受人の氏名・住所、貸渡自動車、貸渡日時・料金、事故に関する事項について記載した貸渡を備えること。
・道路運送法や貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、本条件に違反したときは、貸渡しの停止や許可を取り消されることがあります。
・その他レンタカー型カーシェアリングを行う場合の条件などもあります。

【事務所責任者について】
事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(資格要件はありません)

【整備管理者について】
事務所ごとに、配置車両数が以下に該当する場合は整備管理者の資格を持った者の選任が必要です。
・乗車定員10人以下かつ車両総重量8トン未満(自家用自動車) → 10両以上
・乗車定員10人以下かつ車両総重量8トン以上(トラック) →5両以上
・乗車定員11人以上(バス) → 1両から必要

【その他注意点
・中古車を購入し、レンタカーや代車として貸し出す場合は「古物商許可」の取得が必要になる場合があります。(管轄の警察署に相談・申請※こちらで代行可能です)

うり坊行政書士法務事務所では、自家用自動車有償貸渡許可申請手続き(レンタカー業許可申請)以外にも、貨物軽自動車運送事業経営届出や、一般貨物自動車運送事業許可申請手続き、レンタカー事業を行う会社や中古車販売店の設立手続きを行っております。開業に関すること全般を取り扱っておりますので、まずはご相談いただければと思います。