デジタル遺産、デジタル遺品
相続が発生した時、デジタル遺産やデジタル遺品についても考えなければならない時代になってきています。デジタル遺産は、故人がデジタル形式で保有していた財産のことで、一般的に金銭的価値がある、または大きいものとされ、代表的なものにネット証券の口座、や仮想通貨といった金融資産があります。デジタル遺品は、逆に金銭的価値がない、または小さいものとされ、インターネット上に保存された写真や文書ファイルなどがあります。
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法では上記の通り規定され、相続の際は、そのデジタル遺産(遺品)が「一身に専属したもの」かどうか確認しなければなりません。「一身に専属したもの」というのは、権利義務が個人にのみ属し第三者に移転しないもので、例えば親権や配偶者居住権などがあり相続財産の対象にはなりません。デジタル遺産(遺品)に関しても、まず利用規約等で「一身に専属したもの」かどうかを確認する必要があります。例えば、LINEヤフー共通利用規約では、「アカウントは、お客様に一身専属的に帰属します。アカウントの登録が必要な当社サービスにおけるお客様のすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません。(4.4アカウントの登録情報)」とあり、LINEのアカウントを相続することはできません。
デジタル遺産(遺品)の特性上、相続人がその遺産(遺品)に気づかないケースも多いため、終活をする方はどのようにご自身のデジタル財産を管理し残していくかが重要だと言えるでしょう。
うり坊行政書士法務事務所では、デジタル遺産(遺品)も含めた遺言書の作成サポートや相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、遺言・相続に関する手続きを行っております。主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県吉富町、豊前市、築上町、行橋市としていますが、その他地域でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。