尊厳死宣言公正証書(事実実験公正証書)作成サポートを行います。

<<尊厳死と尊厳死宣言公正証書>>
尊厳死とは、一般的に、何らかの理由で回復の見込みがなくなった際に、本人自らの意思で延命処置を行うだけの医療をあえて受けず、尊厳を保ちながら死を迎えることと解されています。尊厳死を望む場合、医師に対し、あらかじめ作成した尊厳死宣言公正証書によって本人の意思を表示をすることができます。

尊厳死宣言公正証書は、本人自らの意思で尊厳死を望むことを宣言し、公証人がこれを聴取する事実実験をして公正証書にするものです。

事実実験公正証書とは、法律的な権利関係に関する一定の事実の存否について、公証人が自らの五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)により認識した結果を記述する公正証書のことで、尊厳死宣言公正証書もその中の一種に含まれます。

■尊厳死宣言公正証書作成サポート料金
尊厳死宣言公正証書の原案作成 33,000円(税込)~ ※業務内容に応じてお見積もりします
公証役場の基本手数料 11,000円 (正本代等含め合計12,000円~15,000円程度)
証明書などの入手費用 実費

■尊厳死宣言公正証書作成サポート内容
・尊厳死宣言公正証書の原案作成
・尊厳死宣言公正証書に関するご相談、サポート
・その他状況やご要望に応じて対応可能なこと

<尊厳死宣言公正証書作成手続きの流れ>
1.相談・見積り、手続きの流れを説明します。
2.公正証書によって宣言する内容を決め、こちらで原案を作成する。
3.原案をもって公証人と打ち合わせを行う。
4.公証人が作成した公正証書文案を確認し、本人が署名・押印を行う。
5.完成した尊厳死宣言公正証書を、信頼できる親族等に預けておき、医師に提示できるようにしておく。

◎尊厳死宣言公正証書に関する注意点◎
・尊厳死に関する法律はまだなく、医師に尊厳死宣言公正証書を提示してもそのとおり実現される保証はありません。
・尊厳死宣言公正証書を作成前に、あらかじめ家族などに話し尊厳死に同意してもらう※同意書を作成することが望ましいです。(本人の意思が重要なのは言うまでもありませんが、医師に提示するのは託された家族などになるため、本人の思いをその方々と共有することが大事だと言えます)

うり坊行政書士法務事務所では、主な業務エリアを、大分県中津市、宇佐市、豊後高田市、福岡県豊前市、吉富町、上毛町、築上町、行橋市としておりますが、遠方の対応やビデオ通話を使ったリモート対応も可能です。尊厳死宣言公正証書(事実実験公正証書)以外にも、遺言書作成サポートや任意後見契約書の作成、墓じまいなど終活に関する手続きを行っており、ご要望に応じてさまざまな手続きの対応が可能です。